施工【現場管理/特定建設業】

特定建設業

  • 発注者から「直接」工事を請け負う業者

  • 1件の建設工事(元請工事)につき合計額が「4,000万円」以上の工事を下請に出す
    ※建築「一式」工事の場合:「6,000万円」以上
    ※建設工事の額:消費税「込み」
    ※元請人が提供する材料等の価格は含まれ「ない」

  • 取得が義務付けられている許可


発注者から「2億円」の建設工事を請負った建設業者で、下請業者と「1億円」の下請契約を締結した場合
※「下請業者」が孫請業者と下請代金「5,000万円」で下請契約を締結する場合は、「下請業者」に特定建設業許可の取得義務は「ない」

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