法規【面積・高さ・階数/斜線の種類】

斜線の種類とは

法56条第1項一号

  • 道路斜線

    1. 道路の日照や採光、通風に支障をきたさないように、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制したルール

    2. 前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で記された線
      住居系:1.25
      その他:1.50

    3. 道路斜線は「用途地域」や「容積率」「道路の幅」などで『適用距離』と『適用角度』が変わる

法56条第1項二号

  • 隣地斜線

    1. 隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール

    2. 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線
      住居系:20m + 1.25
      その他:31m + 2.50

    3. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない

法56条第1項三号

  • 北側斜線

    1. 北側(真北方向)の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルール

    2. 北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線
      「第一種」・「第二種」低層住居専用地域:5m + 1.25
      「第一種」・「第二種」中高層住居専用地域:10m + 1.25

    3. 北側斜線制限の適用は、「第一種」・「第二種」低層住居専用地域、「第一種」・「第二種」中高層住居専用地域のみ

斜線の緩和

法56条第6項

  • 以下の緩和がある

    1. 2以上の前面道路(令132条)

    2. 「公園「広場」「川」「海」「その他これらに類するもの」
      第二種低層住居地域(令134条)

    3. 高低差(令135条の2、3、4)

    4. 天空率(令135条の5)


17031、20032、25022、02023

合格ロケットのコード

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?