法規【採光・換気/採光】

採光とは

法28条1項

  • 「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、その他の建築物」および「政令で定める居室」には、「床面積」に対して「政令で定めた割合以上」の「採光に有効な窓」が必要

ただし書き
地階の居室もしくは、地下工作物内の居室については、この限りでない

学校等の居室の採光

令19条1項

  • 採光が必要な建物(法28条1項の政令で定めた建築物)

    1. 児童福祉施設等 ※認定こども園を除く

令19条2項

  • 採光が必要な居室

    1. 保育室

    2. 病室

    3. 寝室

    4. 訓練室

    5. 談話、娯楽のスペース

令19条3項

  • 「採光を確保」する場合に必要な「床面積に対する割合」

    1. 教育(保育や小・中・高の学校等)のための教室:1/5

    2. 病室、寝室、宿泊室、住居のための居室:1/7

    3. 上記以外の居室:1/10

    1. 「談話」「娯楽のスペース」は、1/10

    2. 「高等学校」の「職員室」は、採光のための窓を設けなくてもよい

有効面積の算定方法

令20条1項

  • 「採光に有効な部分の面積」は、「居室の開口部ごとの面積」に「採光補正係数」を「乗じて得た面積」

令20条2項

  • 有効面積の算定方法

    1. 用途地域(各号)ごとに計算方法が異なる

    2. 天窓:3.0

    3. 外側に幅90cm以上の縁側:0.7

 ただし書き
3.0を限度

  • 採光関係比率
    $${X=\frac D H}$$

  • 開口部が道に面して「いる」、「いない」および「水平距離」の違いによって、数値が変わる
    ・一号:住居系
    ・二号:工業系
    ・三号:商業系


14041、17023、18052、20041、21053、22054、24052、25051、26203、27051、27052、27053、27054、27203、28053、29053、30051、30194、01054、02191、02201、03052

合格ロケットのコード

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