法規【既存不適格/独立部分】

独立部分とは

法86条の7第2項、令137条の14

  • 構造耐力に関する規定(法20条)に適合しない

  • 法3条第2項の適用を受けている建築物(既存不適格建築物)

別の建築物としてみなせる部分(独立部分)

  • 構造耐力上:建築物の「2」以上の部分が「Exp-J」等で構造方法のみで接している

  • 非常用の照明:開口部のない耐火構造の「床」または「壁」で区画

  • 排煙設備:防火設備により区画

18074、20112、22114

合格ロケットのコード

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