法規【都市計画法/開発許可】

開発許可とは

都計法29条

  • 「都市計画区域」または「準都市計画区域」での「開発行為」をしようとする者は、あらかじめ「都道府県知事」の「許可」を受けなければならない

  • 開発許可が不要な行為

    1. 市街化区域での「一定規模」未満の行為(令19条)
      1,000㎡未満

    2. 市街化「調整」区域での「一定業務」を営む者の住居(令20条)

    3. 公益上必要な建築物(令21条)

    4. 一定事業の施工として行う開発行為「等」(都計法29条第1項四~十一号)(令22条)
      例:「土地区画整理事業の施行」「仮設興行場」「軽易な行為」

「都市計画区域または準都市計画区域」以外の区域については、「第2項」に記載


14244、17203、17205、20204、21243、23273、25244、27243、28251、28252、30241、01242、01243、03254

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