介護保険負担割合とは

こんばんわ!
本日は介護保険負担割合についてお話したいと思います。
負担割合とは何か?

負担割合とは介護保険のサービスを利用する際に、その人が何割でサービスを利用することができ、残りを国、もしくは自治体が負担するための割合が何割かを示すものとなります。

種類は大きく分けて3種類になります。
・1割負担
・2割負担
・3割負担

となります。医療保険と似ていますので混同しないようにしましょう。

前の記事でもお伝えしましたが簡単な計算式も書いてありますので
わからない方は前の記事も読んでみてください。

では、この負担割合を決めるものは一体何か?
それは前年度の収入です。

細かく書くとわかりづらくなってしまうので簡単に説明します。

65歳以上の1人暮らしの場合

  • 本人の合計所得金額が160万円未満、または本人の年金収入とその他の合計所得が280万円未満なら1割負担

  • 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で年金収入とその他の合計所得が280万以上、または本人の合計所得金額が220万円以上で年金収入とその他の合計所得が340万円未満なら、2割負担

  • 本人の年金収入とその他の合計所得が340万円以上なら、3割負担

65歳以上の2人以上同居している場合

  • 本人の合計所得金額が160万未満、または本人の合計所得金額220万円未満で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入その他の合計所得が346万円未満なら1割負担

  • 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が346万円以上、または本人の合計所得金額が220万円以上で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が463万円未満なら2割負担

  • 本人の合計所得金額が220万円以上で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が463万円以上なら3割負担

になります。
要するに収入が多ければ多いほど負担割合は高くなりますよといううことと
年金収入が公務員年金だったり高額な企業年金、現在でも収入がある方は
2割負担以上になる人が多いです。

ここで一つ特殊な例をあげます。滅多にいませんので参考までに!
負担割合は1~3割までと言いましたが、4割負担の人もいます。
これの原因は介護保険料の未払いによるものです。

ただし通常の未払いの場合は給付制限というものが保険証にその期間が記載され介護保険証が送られてきます。
その場合はたいていの人が3割負担になります。

しかし、過去に一度だけ保険料未納で4割負担の人がいました!
なんと一度も払っていない人でした!
通常は差し押さえやまったくサービスが受けられないなどの措置ですが

この方は4割。
それはお金はたくさん持っていてこれから払う予定だったからなのか。
自治体は教えてくれませんでしたが過去に1人だけいました!

上の例はかなりなレアケースですが、もう1つ例外があります。
それは65歳未満の2号保険者です。
2号保険者は収入が多くても1割負担です。

これは自分の考えですが、そもそも難病の人しか2号保険者にはなれませんが、もともと難病の人は就労自体が厳しいです。また突発的に起こりえる難病は仕事中に急に起こったりします(脳梗塞による麻痺など)

そうゆう人たちは前年度の収入から負担割合が決まってしまうと多くの人が
3割負担になってしまうからではないかなと思います。
合計年収が340万以上のサラリーマンは結構多くいますしね。

このようにして負担割合一つとっても色々と複雑ですが、
まず家にある負担割合証を確認しましょう!
ちょうど8月に新しく負担割合証が届いているはずです。

負担割合によっては高額の支払いになる人もいます。
もし納得できないなどがあれば最寄りの介護保険課などに連絡して
聞いてみてもいいかもしれません。

ちなみ土地や不動産の売買などで一時的に収入が増えてしまっても3割負担になる場合がありますのでご注意ください。

以上が簡単な負担割合の説明です。
これを聞いてもまだわからないなぁって方は聞いてください!
懇切丁寧にお伝えします!

最後まで読んでいただきありがとうございました!


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