レセプトと同意書の印鑑が不要に
本日付で厚生労働省のページに改正事項がアップされています。
※解釈が100%合ってるかわかりませんし、保険者にもよるかもしれないのでくれぐれもご自身でご確認ください
①療養費支給申請書の印鑑が不要に一番の変更はここですかね
施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで申請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めること。併せて、被保険者等に係る住所、委任年月日について患者より記入を受けること。ただし、当該各事項につ