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母子家庭の住民税•控除など

1️⃣個人住民税

住民税には
✅法人税(国税=国に納める税金)
✅個人住民税(地方税=都道府県、市区町村に納める税金)
の2種類あり、一般的に住民税と呼ばれているのは個人住民税のことです。

個人住民税は、前年の1月1日〜12月31日の所得に応じ、その年の1月1日の住所地の市区町村から徴収される地方税で、均等割と所得割を合計した金額です。

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個人住民税=均等割+所得割
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🌱均等割

非課税の人以外全員に一律で課税されます。
全員同じ金額。

🌱所得割

前年の所得に応じて課税されます。
その人の所得により金額は異なります。

徴収方法は、普通徴収と特別徴収があり、その年6月〜翌年5月にかけて徴収されます。

🌱普通徴収とは

区市町村から送付される納税通知書を使用して、年4回に分けて自分自身で支払う方法です。

 🌱特別徴収とは

年12回に分けて、毎月の給与から天引きにより徴収される方法です。

🌱住民税の還付

特別徴収された住民税が納め過ぎの時は、市区町村から過誤納通知書が送られてきます。手続きすると税金が戻ってきます。

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2️⃣母子家庭の住民税非課税年収

✳️✳️✳️✳️✳️✳️非課税年収✳️✳️✳️✳️✳️✳️
年収(税込)−給与所得控除=所得135万円以下
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🌱年収では204万4千円未満
☑️総支給額(税込み)204万3999円まで

🌱所得では135万
☑️源泉徴収票(年末調整)の給与所得控除後の金額が135万以下
🔰給与所得控除=サラリーマンの必要経費

3️⃣給与所得控除

給料とボーナス(賞与)の総支給額(税込み)が
🌱162万5千円まで➡️550,000円
🌱162万5千1円〜180万円➡️年収☓0.4−10万
🌱180万1円〜360万円➡️年収☓0.3+8万
🌱360万1円から660万円➡️年収☓0.2+44万
🌱660万1円〜850万円➡️年収☓0.1+110万
🌱8,500,001円〜➡️195万円(上限)

🔸🔸🔸🔸🔸2️⃣給与所得控除🔸🔸🔸🔸🔸
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
🔸🔸🔸🔸🔸🔸【国税庁】🔸🔸🔸🔸🔸🔸

3️⃣通勤手当(交通費)

以下の限度額までは非課税(年収に含まない)
☑️公共交通機関・有料道路→15万円限度
☑️車・自転車→距離によるが最高31600円
☑️併用(1️⃣と2️⃣の両方)→15万円限度
✅限度額を超えた分は課税対象(年収に含む)

🔸🔸🔸🔸🔸🔸通勤手当🔸🔸🔸🔸🔸🔸
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
🔸🔸🔸🔸🔸🔸国税庁🔸🔸🔸🔸🔸🔸

✳️✳️✳️✳️✳️Aさんの場合✳️✳️✳️✳️✳️

🌹年収200万円(税込)
🌹交通費 電車定期月額3万円(非課税)

🌱180万1円〜360万円➡️年収☓0.3+8万
の式にあてはめて【給与所得控除額】を計算

200万円☓0.3+8万円=68万円(給与所得控除)

年収(税込)−給与所得控除=所得135万円以下
の式にあてはめて【所得額】を計算

200万−68万=132万円
(税込年収)−(給与所得控除額)=(所得額)

所得額は132万円。135万以下なので•••
Aさんは【住民税非課税】になります。

✳️✳️✳️✳️✳️Bさんの場合✳️✳️✳️✳️✳️

🌹年収200万円(税込)
🌹交通費 電車定期月額16万円
(交通費月額1万☓12か月=12万課税)

🌱180万1円〜360万円➡️年収☓0.3+8万
の式にあてはめて【給与所得控除額】を計算

212万☓0.3+8万=71万6千円(給与所得控除)

年収(税込)−給与所得控除=所得135万円以下
の式にあてはめて【所得額】を計算

212万−71万6千円=140万4千円
(税込年収)−(給与所得控除額)=(所得額)

所得額は140万円。135万以上なので•••
Aさんは【住民税課税】になります。

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4️⃣その他の住民税非課税条件

年収204万4000円以上の場合でも、以下の条件を満たすと住民税非課税になります。
こちらは、母子家庭であるかないかにかかわらず、条件に当てはまる人は住民税非課税。

🌱前年所得≦35万円☓(本人+扶養人数)+21万円

⚠️この場合、市区町村により均等割のみ課税になる場合あります。

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5️⃣母子家庭が受けられる控除

年末調整・確定申告で受けられる控除です。

✅ひとり親控除と寡婦控除

母子家庭の場合、所得が500万円(年収678万円)以下で事実婚の人がいない場合、扶養親族である子どもの有無で、どちらかの控除が受けられます。

父子家庭の場合は、ひとり親控除のみで寡婦控除はありません。

🌱ひとり親控除

🔸🔸🔸🔸🔸ひとり親の条件🔸🔸🔸🔸🔸
婚姻歴の有無や性別に関係なく
💚同一生計で、子どもの所得が48万円以下
💚親の所得が500万円(年収678万円)以下
✿500万1円以上で控除は0円になる。
💚住民票で事実婚と判断される人がいない
✿夫は、民法上の婚姻関係にある人のこと
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🧑母子家庭の場合
■扶養親族・子ども
控除額 
【死別】35万円
【離婚】35万円
【未婚】35万円

🧒父子家庭の場合
■扶養親族・子ども
控除額 
【死別】35万円
【離婚】35万円
【未婚】35万円

🔸🔸🔸🔸🔸ひとり親控除🔸🔸🔸🔸🔸
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
🔸🔸🔸🔸🔸🔸国税庁🔸🔸🔸🔸🔸🔸

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🌱寡婦控除

🔸🔸🔸🔸🔸🔸寡婦の条件🔸🔸🔸🔸🔸🔸
💚ひとり親の条件にあてはまらず、夫と離婚した人、または夫と死別後または夫の生死が不明の人。
💚母の所得が500万円(年収678万円)以下
✿500万1円以上で控除は0円になる。
💚住民票で事実婚と判断される人がいない
✿夫は、民法上の婚姻関係にある人のこと
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🧑母子家庭の場合
■扶養親族なし
控除額 
【死別】27万円
【離婚】0円
【未婚】0円

■扶養親族・子ども以外
控除額 
【死別】27万円
【離婚】27万円
【未婚】0円

🧒父子家庭の場合
控除なし

🔸🔸🔸🔸🔸🔸寡婦控除🔸🔸🔸🔸🔸🔸
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
🔸🔸🔸🔸🔸🔸国税庁🔸🔸🔸🔸🔸🔸

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🌱扶養控除について

🉑障害者控除との併用可能
■一般扶養親族
16歳から18歳 
【控除額】所得税38万円✿住民税33万円
■特定扶養親族
19歳から22歳
【控除額】所得税63万円✿住民税45万円
■一般扶養親族
23歳から69歳
【控除額】所得税38万円✿住民税33万円
■老人扶養親族
70歳以上同居
【控除額】所得税58万円✿住民税45万円
70歳以上その他
【控除額】所得税48万円✿住民税38万円
🟨扶養控除の対象
1️⃣生計を同一にしている
2️⃣その年の12月31日時点で16歳以上で
3️⃣年収が103万(所得金額が48万) 円以下
の親族。
🔸🔸🔸🔸🔸🔸扶養控除🔸🔸🔸🔸🔸🔸
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸国税庁🔸🔸🔸🔸🔸🔸

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🌱奨学金について

給付奨学金➡️収入にならない
貸与奨学金➡️借金=収入にならない

奨学金として給付されたお金には、所得税はかかりません。

また、貸与奨学金として借りたお金は借金(負債)なので、所得税はかかりません。

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❇️2020年12月現在のまとめです。

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