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年末調整✻確定申告の14控除

わからないからって、会社の事務員さんの言葉に甘えて任せきりにしていた時期がありました。

各控除をすると、翌年の所得税と住民税の負担を減らすことができます。

2020年(令和2年)に大きな制度変更があったので、改めて調べなおして、ざっくりまとめました。

変更や、わかったことは追加予定です。

【年末調整・確定申告】

■年末調整・確定申告の対象期間
その年の1月1日〜12月31日
■年末調整の対象外の人は確定申告をする。

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸交通費🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
【非課税限度額】
☑️公共交通機関・有料道路→15万円限度
☑️車・自転車→距離によるが最高31600円
☑️併用(1️⃣と2️⃣の両方)→15万円限度
✅限度額を超えた分は課税対象になる。
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🔸🔸🔸🔸🔸🔸通勤手当🔸🔸🔸🔸🔸🔸
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸国税庁🔸🔸🔸🔸🔸🔸

【年末調整時に適用となる控除】


■すべての人が対象の控除

🟢基礎控除

・収入がある人すべて(収入0だと税金も0)
■年収2400万円以下➡️48万円
■年収2,400万1円〜2,450万円➡️ 32万円
■年収2,450万1円〜2,500万円→➡️16万円
■年収2,500万1円以上➡️ 0円
✿2019年までは年収に関係なく一律38万円
✿年収48万円以内=所得0円➡️所得税0円
🔸🔸🔸🔸🔸1️⃣基礎控除🔸🔸🔸🔸🔸
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
🔸🔸🔸🔸🔸🔸【国税庁】🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🟢社会保険料控除

その年に支払った
社保+厚生年金または国保+国民年金の全額

🟢生命保険料控除

支払い額により
【新制度】最高4万円まで控除
【旧制度】最高5万円まで控除
✿制度の新・旧は保険会社から9月以降に届くハガキ(生命保険料控除証明書)に記載あり。

🟢地震保険料控除

対象となる保険の契約があれば最高で
【所得税】5万円
【住民税】2万5千円
が控除される。

■婚姻関係にある人が対象となる控除
基準を満たしていれば、主婦(夫の給料から)でも、主夫(妻の給料から)でも控除が受けられる。

🟠配偶者控除

・本人が年収1220万(所得1000万)円以下で、配偶者の年収が103万(所得48万)円以下の人が対象。
本人の年収に応じて
☑️配偶者が69歳以下 38万円〜13万円控除
☑️配偶者が70歳以上 48万円〜16万円控除
✅配偶者の年収が48万円以内でも、本人の所得が1000万1円以上になると配偶者控除は0になる。

🟠配偶者特別控除

・本人が年収1220万(所得1000万)円以下で配偶者の年収が103万1円〜201万5999円(=所得48万1円〜133万円)の人が対象。
☑️本人と偶者の年収に応じて、38万円〜1万円控除。
✅配偶者の年収が133万円以内でも、本人の所得が1000万1円以上になると配偶者特別控除は0になる。

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■扶養家族がいる人が対象の控除

🟡扶養控除

🉑障害者控除との併用可能
■一般扶養親族
16歳から18歳 
【控除額】所得税38万円✿住民税33万円
■特定扶養親族
19歳から22歳
【控除額】所得税63万円✿住民税45万円
■一般扶養親族
23歳から69歳
【控除額】所得税38万円✿住民税33万円
■老人扶養親族
70歳以上同居
【控除額】所得税58万円✿住民税45万円
70歳以上その他
【控除額】所得税48万円✿住民税38万円
🟨扶養控除の対象
1️⃣生計を同一にしている
2️⃣その年の12月31日時点で16歳以上で
3️⃣年収が103万(所得金額が48万) 円以下
の親族。

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■母子家庭・父子家庭の親が対象の控除
死別でも離婚でも、未婚(新設)でも対象

🔴ひとり親控除

🧑母子家庭の場合
■扶養親族なし
控除額 
【死別】27万円
【離婚】0円
【未婚】0円

■扶養親族・子ども
控除額 
【死別】35万円
【離婚】35万円
【未婚】35万円

■扶養親族・子ども以外
控除額 
【死別】27万円
【離婚】27万円
【未婚】0円
🧒父子家庭の場合
は扶養家族が子どもの場合のみ適用
■扶養親族・子ども
控除額 
【死別】35万円
【離婚】35万円
【未婚】35万円
🟥ひとり親控除の条件
・同一生計で、子どもの所得が48万円以下
・親の所得が500万円(年収678万円)以下
✿500万1円以上で控除は0円になる。
・住民票で事実婚と判断される人が居ない

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■本人•扶養親族の障害ある人が対象の控除

🟣障害者控除

🉑扶養控除と併用可能
・本人、または同一家計の配偶者や扶養親族に障害がある人がいる場合控除対象。
■障害者
所得税27万円・住民税26万円控除
■特別障害者
所得税40万円・住民税30万円控除
■同居特別障害者
所得税75万円・住民税53万円控除

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■働く学生が対象の控除

🔵勤労学生控除

年収103万1円〜130万の学生が対象
【控除額】所得税27万円✿住民税26万円

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■中小企業の経営者•個人事業主が対象の控除

🟤小規模企業共済等掛金控除

1️⃣小規模企業共済
2️⃣確定拠出年金
3️⃣地方公共団体が心身障害者に実施する扶養共済制度(給付が非課税に該当するもの)
✿1️⃣〜3️⃣の、その年に支払った掛金全額

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【年末調整後に適用される控除】

🔴寄付金控除

■寄付をした人が対象
🟥年末調整できないので、会社員も必ず確定申告が必要。
1️⃣寄附金控除(所得控除)
2️⃣寄附金税額控除(所得税の税額控除)
✿どちらか有利な方を選ぶことができる

🟡雑損控除

■自然災害、火災、盗難、横領などで損失があった人が対象

🟢医療費控除

【所得200万以上】
10万円以上の医療費を支払ったとき
【所得200万以下】
所得合計金額✕5%
✿上限は200万円まで。
✿保険金(生命保険や健康保険など)
入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを除いて計算する。
✿家族全員の医療費を合算できる

✅保険診療
✅自費診療の【治療】
✅人間ドック(異常発見→【治療】の時)
✅出産費用
✅交通費(規定あり)
✅【治療】のための医薬品
✅松葉杖、義肢、補聴器などの購入代金
✅おむつ代(条件あり)
なども対象


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