見出し画像

小さなお店だからこそ考える、商標登録③

小さなビジネスの商標登録の話しの続きです。

自分のお店に、果たして商標登録が必要かどうか。

何しろ小さな個人事業では予算は限られています(≧∀≦)ので、無駄な出費ならなるべく一円たりとも出したくない。

というわけで、判断材料として、まずは自力での調査をオススメします。

特許庁ホームページ特許情報Jプラットフォームを開き、

自分の業態とよく似ているお店の名前や、自分が売っている商品と似た商品の名前を片っ端から探してみるのです。

もし、自分がこんなビジネスを目指したいと思っている同業の複数のお店(会社)が、全てきちんと商標登録をしているのなら、それは自分のビジネスも登録申請した方がいいということ(=他人にブランドを真似されることが、大きなダメージになるビジネスだということ)がわかります。

個人的な印象としては、1店舗のみのセレクトショップのような、基本的に商品を仕入れて売るだけのお店や、個人で営業している1店舗だけの一般的なメニューのカフェなんかは、そこまで商標登録切実ではないような気がします。

しかし、いずれ多店舗展開を考えている飲食店とか、オリジナル商品やサービスでネット通販に力を入れようと考えているビジネスは、育つ前に商標登録を検討した方がいい時代かもしれません。

他人の商標権を知らぬ間に侵害してしまっただけでなく、この言葉が後々金になりそうだと思った人が、勝手にその言葉を商標登録してしまうケースが最近は多いのです。

自分の方が先にビジネスをしていても、先に相手が商標登録してしまうと、自分が名前を変えるか、相手から商標権を購入するかしないといけないことになってしまいかねません。

スケールが違いすぎますが、2012年にはアップル社が中国でiPadの商標権を巡り、深圳のIT会社に6000万ドル(当時の日本円で48億)の和解金を支払って解決したケースがありました(中国絡みでは、松阪牛(松坂牛や松板牛含む)の商標問題もありましたね)。

いや、ホント、絶対避けたいケースだよね…。

というわけで、長くなってきたからまた…って、この話、面白いと思っていただけてるか不明( ̄▽ ̄;)ですが、キリがいいところでアップルパイの話に戻りますので、あともう少しお付き合いください!

※専門家ではないので、間違っている認識もあるかもしれないのはご了承ください。こちらの内容はあくまで参考として、詳しくは専門家にご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?