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空き家問題について

おはようございます。

空き家もとうとう1000万戸に到達のようです。

高度経済成長期時代の建物は、質より量を建てて、

雨風がしのげるだけの家でした。

こんな家を今の温かい家にするには、1000万以上かかります。

実際、地区50年の家でもしっかりしていれば断熱リフォ-ム、

一部耐震リフォ-ムで生まれ変わります。

1000万戸の中にどれくらい使える家があるかは、わかりません。

空き家の相続についてお話しします。


我孫子市で創業38年 笑う家には幸きたる

幸せ溢れる家を一緒に創る 青山都市建設の 足立 剛です。

・空家、売り地での良くある問題は?

お預かりする物件で、よくあるのが、

境界の杭、境界プレ-トが無い。(どこまでが自分の土地かわからない。)

接道している道路の、道路査定がしてない。

(道路の幅が決まらないと敷地面積が確定しない、4m道路に多いです)

測量図が無い。(古い住宅地は、無い場合が多いです)

敷地に関することが一番多くあります。

例えば敷地の周りのブロックが境界のようだ。境界杭は無いみたい。

境界の確定は、親御さんの代では「なあなあ」になっている場合が多く、

いざ、自分で相続したときに、空き家で放置してあった場合とか、隣の家の

境界確定時に、協力しなかった等、迷惑をかけていた場合は、

隣の方の協力に大変時間がかかることがあります。

普段からの近所のコミニケ-ションは大切なことになります。

・具体的な方法は?

空き家の活用方法は、実際のところ、

売却、解体して駐車場、賃貸に出す、手入れして残す。

思い出がたくさん詰まった家なのでなかなか考えにくいことですが、

少なからず、通る道です。

売却する際には、その家の権利証、建築確認建物図面等、敷地境界整備、

解体する際は、滅失登記、駐車場整備、

賃貸の場合は、設備機器が使えるか?ある程度室内がきれいか?

住むのに問題な個所が無いか?

管理会社の選定

残しておく場合は、管理がご自身でできない場合は、

管理してくれるところを選定し、定期的に庭木手入れをして。

空き家認定されないよう管理します

結構大量な残置物の整理、処分は、必要になります。

いかがだったでしょうか

行政も増えていく空家には、頭を悩ませており、相続を放棄するケ-スもあるので、そうなると、公費を使うことになるので財政上大変です。

このようなことが多くなると、税負担が増すことも考えられます。

相続は、だれがするか?

相続して空家の管理はできるか?

土地、建物に法律違反がないか?

敷地延長の道路との接道面が2Mありますか?

境界杭等はあるか?

住まないのであれば売却も検討しておく。

いざ相続時だとあわててしますので、里帰りした際に

親御さんがお元気なうちに

相続のお話はしておきましょう。

境界杭が見当たらない場合は、杭入れをしておきましょう。

相続を放置しておくと、相続人を決定するまでに売却はできません。

また大変時間と費用がかかりますので、適法しておきましょう。

来年の4月からは、相続登記が義務化になりますので、

持ち主の分からない空き家は、徐々になくなっていくと思います。

今回は、土地を買う前のその土地で起こっている現実問題のお話でした。

大切な資産ですので、きちんと建物がわかる、不動産屋さんに相談してみましょう。


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