登録販売者は国家資格?公的資格?問題について【登販】

こんにちは!
私がこれまでいくつかの資格を取得してきた中で
よく目にする問題が一つあります
それは登録販売者は国家資格なのか問題です

『登録販売者は国家資格じゃない公的資格だ!』
ってやつですね
多分批判的な意味合いというか
ちょっと登録販売者の価値を下げたい人でもいるのでしょう

最初に断っておきますが国家資格だろうが公的資格だろうが
登録販売者(以下 登販)が良い資格である事には変わりありません
しかし何故かよく目にするこの問題が気にかかりちょっと深堀してみる事にしました
(注意 私個人で調べた意見であり、保証するものではありません)

国家資格ではないと言われる画像

YouTubeの資格系チャンネルやネットの資格サイトを見ると
登販は国家資格ではなく公的資格であるというのを見かけます
そのそもその辺の区分けに意味あるのかわかりませんが
一部登販の資格を軽く見たがる人たちがそう言ってるのかなと思います


その登販が国家資格じゃないと言われる理由は主に二つ見かけます
・国家資格の一覧の資料に載っていない
・国が一律で行っている試験でなく県が行っているから

まずはその一覧に載っていないといわれる資料がこちら


文部科学省のサイトにある国家資格一覧に登販が載ってないんですね
これを根拠に登販は国家資格でないと言われます

が!
しかし!

この情報には重大な落とし穴が

この資料平成15年現在のもの
そして登販が出来たのが平成21年
そりゃ当時の資料にまだ作られていない資格が載ってなくて当たり前なんですね

てな訳でよく言われる理由その1の資料に載ってないってのは違うかな?と

ちなみに総務省の国の資格制度一覧には載っております



県が主体だから国家資格じゃない説

二つ目の理由国が一律で行っている試験でなく県が行っているから
これも見かけますね

それではこちら国家資格の概要について

こちらは文部科学省さんのHPでみる事が出来ます
注目は中段

国家資格を行う主体は国、地方公共団体、法律で指定された団体に分けられる。

1)国が行う試験(例:司法試験、管理栄養士、学芸員 等)
2)地方公共団体が行う試験(例:栄養士、職業訓練指導員 等)
3)法律で指定された団体が行う試験(例:技術士、衛生管理者 等)

地方公共団体(県等)が行っていても国家資格なんですよね

例えば国家資格で一番人気と言われる宅建試験ですが
あちらは一般財団法人 不動産適正取引推進機構が試験を行っています
上記資料でいうと(3)のパターンですね
合格証書って発行者と言うか認定者の偉い人の名前と印が最後に記載されていますけど

宅建試験は不動産適正取引推進機構の理事長さんの名前になってます
国土交通省の大臣とかではないんですね

ちなみに登販は県知事

行政書士は総務大臣と県知事の連名です
行政書士はおそらく昔の県主体の頃のなごりとかかな?
書士会も県単位ですしね

ちなみに登販も行政書士もどこで合格しても全国どこでも登録できます

県主体と言う事で試験日も各地で違いますが
これも例えば国家資格危険物乙4も県ごとに試験日違いますし
あちらは月数回試験ありますね

てな訳で2つ目の理由も理由として成り立ってないですね

国家資格ではないと言われる主な理由2つが崩れたところで
次は国家資格の定義に当てはまるかを見てみましょう

そもそも国家資格とは


先ほどの文科省の画像を見てみましょう

国家資格とは  
国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性は高い

と、言う事なので根拠法令を見てみましょう

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
通称「薬機法」
(資質の確認)

第三十六条の八都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う

 前項の試験に合格した者又は第二類医薬品及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。

と、定義されていますね
きちんと国の法律に基づいています

さらに資料から抜粋
国家資格の分類
 国家資格は、法律で設けられている規制の種類により、次のように分類できる。

A)業務独占資格:弁護士、公認会計士、司法書士のように、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。
B)名称独占資格:栄養士、保育士など、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格。
C)設置義務資格:特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている資格。
D)技能検定:業務知識や技能などを評価するもの

ご存知の方も多いと思いますが(C)の設置義務資格に登販は該当しますね
(合格だけでなく実務期間も要件となりますが)

先ほど紹介した乙4も同様に管理者には実務期間が必要です
そして登販には薬剤師が上位互換のように存在していますが
例えば士業の世界をみても弁護士さんは大抵他士業の業務もできる訳ですので上位資格あるから国家資格でないという事もありません

と、いう訳で定義から考えてみても登販は国家資格であると言えそうですね

では公的資格とは

次は公的資格の定義を見てみましょう

…公的資格…行政関連でのHPで定義が載ってないです
仕方ないので民間のサイトから引用します

資格学校大手のフォーサイトさんによると
公的資格とは、文部科学省・経済産業省などの省庁や大臣などが認定している資格で、試験の実施期間は民間団体や公益法人などになります。一般的に知名度が高い資格が多いのも特徴です。国家資格に準ずる信用度があるためにキャリアアップ・就職・転職の武器になります。

との事です
認定民間団体や公益法人が主催がキーワードみたいですね

認定…はちょっとわからないです
公的資格として有名な簿記ですが
主催の商工会議所の簿記の説明をみても認定されてます的な
文言はなかったですね
認定についてはちょっと不明ですが
おそらく資格として法律の定めはないが各省等が認めたものと言う意味合いでしょうか?
その点登販は法律に定められていますのでこれには該当しませんね


二つ目のキーワード民間団体や公益法人が主催
これをみると県が主催する登販は当てはまらないですね
都道府県は地方公共団体になります

そもそも公的資格が国家資格と民間資格の間の資格だけあって
ちょっと定義がわかりづらい部分がありますね
ただキーワードからみると公的資格ではないように見えますね

気になる情報

調べていたらこんな情報が
厚生労働省の資格・試験情報に載ってないとの事
なるほど…確かに載ってないですね

ただこちらの情報ですが
実は先ほど紹介した宅建士も国土交通省の資格のHPに載ってないです

二つの資格に共通するのは
試験の根拠法令
登販
第三十六条の八 都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う
宅建
第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。

と、いう訳で法律で直接主体が県に指定されているため
管轄的に省を通していないからでしょうか?
(ちなみに宅建の場合は
第十六条の二 都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
の法令を元に一般財団法人 不動産適正取引推進機構が行っている訳ですね)

何にせよ国家資格として有名な宅建試験でもHPに載っていないので
関係する省庁の資格に載っていないのを根拠に国家資格ではないとは言えないでしょう


まとめ

という事で今回は度々目にする登録販売者は国家資格じゃない!
って意見に対して反対意見を述べてみました

・資料に載ってないと言われるが日付が登販ができる前の資料
・県が主体でも国家資格
・国の法律に基づいている
・設置義務資格である
・公的資格の主体は民間や公益法人であり行政ではない

以上の5点から考えると登販は国家資格であると言えるのではないでしょうか?
(注意 私個人で調べた意見であり、保証するものではありません)

最初にも言いましたが
国家資格だろうが公的資格だろうが
登録販売者が良い資格である事には変わりありません
管理者要件がちゃんとある資格なので 資格取って期間要件みたせば
立派に活躍できる資格である事は間違いないと思います


いかがでしょう?皆さんはどう思いましたか?

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