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【会社員】知っていて欲しい、有給休暇

今回の道具は、
「有給休暇」
です。

この道具(制度・仕組み)を
早い段階で書き置きしたいと思う理由は、
言葉を知っているが、よく分からないと言う
冒険者に多く遭遇するから。

癒しの呪文「ベホマ」を付与されている
が唱え方を知らない状態…

もったいない

これは労働者側の権利に見えがちですが
上手く使えば雇用者側にも大きなメリットが
生まれます。

※考え方が人によるところは否めないので
全員がH P完全回復し、生産性向上!とも
言い切れない

権利と役割のバランスが必要。


では、順に陳列していきます。

1.有給休暇とは

正式には「年次有給休暇」といい、
賃金が支払われる休暇日のこと

有給関係で受けた質問も様々ある中で
「公休と一緒ですか?」の質問が
一番心配になった…

公休
労働者に与えられる休みのうち
雇用者側から指定されている休みのこと

経営層、トップマネジメント層
人事や労務担当などでなくても
あなたの冒険に関わる内容ですので

気になったり、
知らない単語が出てきたら
是非調べる癖をつけて欲しい。

2.有給休暇付与条件

*雇入れ(やといいれ)の日から起算し、
 6ヶ月以上継続勤務していること。

*その6ヶ月間の労働日の
 8割以上出勤していること。

この2条件を満たす全ての労働者が、
対象者となります。

対象者は、条件を満たす全労働者です。

雇用形態が正社員との区分はなく、
契約社員・パート・アルバイトでの
雇用契約でも有給を付与することが
法律上義務付けられています。

3.有給休暇の付与日数

付与日数は、雇用形態・状況や勤務年数により
変動します。

自分にはいったい何日の有給があるか
知りたい時は、企業の管理状況にもよりますが
社内で確認するルートから調べてみましょう。

確認ルートは
上長に確認する企業
人事・労務管理の部署へ確認する企業
給与明細に毎月残日数が表示されている企業
クラウド上のシステム自分のページで
閲覧可能な企業など様々。


おおよその付与日数は、
年次有給休暇取得促進特設サイト
などからも簡単に知ることはできますが、
思い込みよりも、きちんと確認することが
オススメです。

なぜ個別確認し、
正確に把握した方が
いいかというと、
上記は「労働基準法」に定められた
有給休暇付与日数の最低値です。

会社によっては、
独自の取り決めが設定され
さらに多くの有給が付与されていたり、
入社時から有給を付与することもあります。

4.有給の付与単位

付与単位は、
「基本」1日とされていますが、
取得を推進するために
「半日単位」「時間単位」の
有給使用も認められています。


5.有給休暇の繰り越し期間

有給休暇には、
有効期限(2年)があります。

消化されず有効期限を
すぎた場合は消滅します。

因みに、有給休暇の制度をよく把握しておらず
消化をしていなかった残日数を買い取って欲しい
との希望もありますが、

労働基準法上、
原則として買取を認めていません。
買取を理由に有給休暇を与えないことは
労働基準法違反になります。

買取が可能となる条件は
・会社が独自に与えた
法定基準を上回る有給休暇
・時効となる有給休暇
・退職により無効となる有給休暇
です。

退職時に問題が発生しやすい内容でもあります。
買い取るか否かは会社判断に委ねられ、
応じずとも法律違反にはなりません。

労働者側は、
毎年コンスタントに有給休暇を取得し
リフレッシュ・自己研鑽して業務へ戻り、
生産性高くあることが
心身ともに健康に長続きするポイント
かもしれません。

6.時期変更権

ここが権利と役割のバランス
の部分です。

有給の仕組みを初めて理解した
冒険者のうち数名は
「えーじゃあ今年10連休取って
〇〇に行こう」なんて言い出します。

考え方は様々なので
何とも言いませんが、
そんなことも想定し、
自分本意な人の行動が
他者への迷惑になりすぎないように
会社へ権限が与えられています。

時期変更権とは
「客観的にみて、有給を取得されると
事業運営が成り立たない場合、申請された
有給の時期をずらすことができる」

というものです。

事業運営が成り立たないと認められるのは
・年度末などの業務繁忙期
・同時期に請求が集中しな場合
など。

当然のことながら、
一緒に働くチーム内の関係は良好な方が
業務も円滑に進み、成果が出やすいです。

お互い様でフォローし合いながら
顧客や取引先などの迷惑にならない
体制を常日頃から構築して
計画的に有給取得したいですね。

7.有給休暇の義務化

働き方改革関連法により、
労働基準法の一部が改訂され「罰則」が
追加されました。

このことにより、
年10日以上の有給がある労働者は
会社側が最低5日以上の有給を取得
させなければならなくなります。

罰則は
使用者(雇用主)に30万以下の罰金。
労働者に刑事罰はありません。

このような法整備がされたこともあり
今後は有給休暇を取得しやすい
風土づくりが必要ですね。

旧態依然すぎる職場なんだ…
上長の無言の圧が…
周りの先輩が取らないから取りづらくて…
同調圧力が強い職場にいる冒険者からは
こんな声を聞きます

いろいろと考えてみることはありそうですが、
不平不満を言うだけでは何も始まらず
何を選ぶかは自分次第。
道を再検討するのもありかもしれません。


life stageの各ダンジョンを
少しでもスムーズに、楽しく
進むことができますように。




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