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【労働者災害補償保険法】総論~保険給付の体系・管掌~

保険給付の大系

前回に引き続き、総論部分。
今回は分類について。最低限押さえておきたいところ。


保険給付の名称の違い

業務災害・・・療養補償給付
通勤災害・・・療養給付
※業務災害には事業主に災害補償責任があるため「補償」がつく


保険給付の種類と体系

事後給付(7種類)

【治癒前】
①療養(補償)給付
②休業(補償)給付
③傷病(補償)年金

【治癒中】
④介護(補償)給付

【治癒後】
⑤障害(補償)給付
※年金・・・障害が重いとき
 一時金・・・障害が軽度なとき

【死亡】
⑥遺族(補償)給付
※年金・・・原則
 一時金・・・年金対象者がいないとき
⑦葬祭料(葬祭給付)

予防給付(1種類)
⑧二次健康診断等給付


管掌(保険者)

労災保険は政府がこれを管掌する。すなわち、労災保険の保険者は政府。
実際の取り扱いは、厚生労働省とその地方出先機関である都道府県労働局及び労働基準監督署

二次健康診断給付に関する事務は所轄都道府県労働局長が実施し、それ以外に関しては所轄労働基準監督署長が行う。


また、この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険徴収法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について「労働政策審議会」の意見を聞いて、これを制定する。


総論はここまで。次回からは各論に移ります。

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