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【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~①

今日も頑張っていきます。
土日にしっかり追い込んでいきましょ🔥

押さえておきたいポイント

加給年金額


■ 配偶者・・・224,700円 × 改定率
■ 子のうち2人まで・・・224,700円 × 改定率
■ 子のうち3人目以降・・・74,900円 × 改定率

※計算した額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。



間違えた問題

障害厚生年金の受給権


障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

問3 肢E

正答・・・✕
最後が誤り。「支給されない」ではなく、「支給される」である。

解説

障害厚生年金の受給権は、「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき」には、消滅する。

ただし、「3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く」と規定されている。

したがって、設問の場合、当該障害厚生年金は支給されることとなる。


遺族厚生年金の転給


被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。

問5 肢B

正答・・・〇
遺族厚生年金には、転給の規定はない。

解説

「父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない」と規定されている。

したがって、設問の場合、父が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。


意外にあっさり。
後編に続く。

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