【ビジネス②~自筆遺言の保管制度②~】

こんにちは。アオ弁護士です。

本日は、自筆遺言の保管制度について、①に引き続き、より深い考察をこちらで書いていきたいと思います。

まず、遺言は、相続の生前対策のうちの一つに掲げられると思います。そして、自筆遺言の保管制度ができるまでは、遺言は、大きく2つ、①自筆証書遺言と②公正証書遺言 が用いられてきていました(本日はこちらの2つ以外は触れません!ごめんなさい!!)。

そして、今回、自筆証書遺言が法務局に保管してもらえることとなり、生前対策として用いられる遺言の種類が2つから3つに増えたということになります。

ですので、今後はそれぞれ3つの特性を活かして、適切な遺言をご提案しなければならないということになります。

A:法務局に保管しない自筆証書遺言、B:法務局に保管している自筆証書遺言、C:公正証書遺言 とすると、

遺言が紛失される可能性は、A>B=Cとなりますし、

遺言能力については、作成時に外部の方が関与するため、C>B>Aという順で遺言能力が証明しやすいと思われます(公正証書遺言は、公証人が遺言を作成するため、遺言能力を争われにくい、争われても無効となる可能性が高くはない。)。

また、遺言作成時にかかる費用や時間の負担を考えると、大きい順にC>B>Aとなるでしょうし、相続発生時に名義変更等にかかる費用や時間の負担を考えるとA>B>Cとなるでしょう。

あくまで個人的な見解ですが、AよりもBの方が相続発生後、少し手続がラクとなるので、例えば、まだ財産が確定していない年齢層の方や今後遺言を書き直す可能性が高い方は、いったん自筆証書遺言を作成して法務局に預けるというのは良いかもしれません。が、これは、本当にお客様としっかりとコミュニケーションをとったうえで、検討していかなければならないと思います。

その他、生前対策はたくさんあって、どれも一長一短なのでしっかりと選んでいかなければならないですし、お客様の意向をしっかりと把握するのが重要になるかと存じます。

今後も生前対策については、ゆるーくお話していきたいなと思いますので、宜しくお願い致します。

※実際に生前対策を検討される場合は、専門家にご相談されることをお勧め致します。本記事は、あくまで個人の意見となりますので、ご了承下さい!!


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