【ビジネス③~自筆証書遺言の作成と活用方法~】

こんにちは。アオ弁護士です。

本日は、自筆証書遺言の作成方法まとめと活用方法について、お話をしたいと思います。

基本的に、遺言書を作成するときに、①公正証書遺言、②自筆証書遺言のどちらが良いですか、と聞かれると①公正証書遺言と回答することが多いです。①の方が、有効性が担保できますし、相続後の名義変更等の手続が簡単だからです。

しかしながら、最近では、それほどご高齢ではないけれども、万が一に備えて遺言を作成したい/家族信託契約を締結しており、相続財産がごくわずかである等の状況もあります。そういった場合には、①ではなく、②自筆証書遺言をお勧めすることもあります。

②で作成すると決まった後に、法務局に保管申請をするか否かも判断しなければなりません。法務局に保管申請するのは、自筆証書遺言の紛失・改ざんを防止すること、また、保管申請をすると、遺言の検認の手続が不要というメリットがございます。ウラを返すと、紛失・改ざんの可能性が乏しく、検認の手続をとることも厭わないということであれば、保管申請をする必要はございません。保管申請をすると、撤回をする場合に、原本を返却してもらう手続が必要となります(実際は、別の遺言を作成するということでも足りますが、後々の紛争リスクを低くするためには、原本を返却してもらうことをお勧め致します。)。

このような事情を考慮した上で、②自筆証書遺言を作成します。

ⅰ:本文は自筆で書く

ⅱ:日付、署名、捺印を忘れない

ⅲ:財産目録を手書きしない場合は、各ページに署名・捺印をした上で、本文に添付(ホッチキス、ステープラー等)

※法務局に保管申請する場合は、A4サイズ、両面はNG、ページ番号記載、ページの端に余白を空ける、ホッチキス止め等の添付はしない、封筒に入れない 等が追加で必要となります。

意外に、財産目録への署名・捺印が失念しやすいので、ご注意下さい!!

遺言の内容は、考えれば考えるほど難しく、なかなか進められない方も多いかと思います。その場合には、自筆証書遺言を作成していただき、内容が変われば、その都度変更していただくということでもよろしいかと思います(変更する場合は、前の遺言は撤回又は破棄してくださいね!)。

※『遺言』の作成は簡単なようで非常に奥が深く、難しいものです(本記事もあくまで一個人の意見となっておりますし、書ききれないことも多いです。)。作成される際は、専門家にご相談されることを強くお勧め致します。

                             以上


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?