【ビジネス①~自筆遺言の保管制度】

こんにちは!今回は、自筆証書遺言の法務局での保管制度について、こちらに書いていきたいと思います。

令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるということになり、法務省のHPでは、各種書式、法令等が公開されております。

法務省のウェブサイト⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

こちらのページは、非常によくできており、①遺言者の手続、②相続人等の手続、③自筆証書遺言の様式についての資料は、非常に分かりやすいので、相談資料一式の中に入れておいて、適宜お客様にお渡しするととても良いと思います(こちらのページさえ確認すれば、法令、政令、省令の中身まで確認する必要は無いと思います笑。)。

ただ、私の方で、念のため、法令、政令、省令の条文を改めて確認を致しましたので、私が気になったルールをいくつかご紹介いたします!

①自筆証書遺言は無封のもの。両面に記載はNG。ページ番号記載要。数枚にわたっても綴じ合わせない(ホッチキス等で止めないこと)。

⇒法務局の方で、スキャンをすることになるかと思いますので、通常の自筆証書遺言よりも条件が厳しくなっております。

②保管申請書等の各種申請書は、パソコンでの入力も可能。署名捺印欄はあるが、記名捺印(名前はパソコンで入力し、押印のみ行うこと)でもOK。実印ではなく、認印でもOK(スタンプ印はNG)。

⇒保管申請書自体は、本人が全て手書きをする必要ななさそうです。また、署名も不要です。

③相続人の方が遺言書情報証明書(遺言書の内容が分かる書類)の交付を申請するには、法定相続情報一覧図の写し又は被相続人の出生時から死亡までの戸籍、相続人の住所を証明する書類(3カ月以内)が必要。

⇒相続人の方が、法務局に保管されている遺言書の内容を確認しようと思うと、戸籍や相続人の住民票等多くの書類が必要となる。

気になった点をまとめましたが、これらのルールを理解した上で、自筆証書遺言の保管制度がお客様への提案内容にどのように影響するかをしっかりと考えることが重要かなと思います。

より深い考察については、次の投稿にて書きたいと思います!



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