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副業をする人の確定申告について

最近では本業とは別に副業を行なわれている方も多いかと思います。そこで気になるのは税金の問題です。会社員一本で働いていて確定申告が無縁だった方も、副業を始められると確定申告や税金について把握しておく必要が出てきます。

副業でも確定申告をしなくてはいけないのか

副業の場合、そこから得られる所得がどの所得に当てはまるか、その金額がどの程度かで確定申告の有無が決まります。以下、副業としてよく見受けられる給与所得、不動産所得、雑所得、事業所得について見ていきましょう。

給与所得
給与所得はその名の通り雇用関係を結び、給与をもらった時に発生する所得です。副業で考えるならパート・アルバイトが多いかと思います。給与を2ヵ所以上からもらっている場合、年末調整がなされなかった給与収入(副業の給与収入)の金額と、給与収入以外の副業による所得金額の合計が20万円を超えている場合に確定申告が必要になります。給与所得は勤め先から源泉徴収票を貰うことができますのでそちらを用いて申告を行います。

不動産所得
本業と別で収益物件を持っていて、不動産収入を得ている場合は不動産所得に該当します。基本的には不動産所得の申告が必要になりますが、本業が会社員であり不動産所得や副業の給与所得の合計が20万円以下であれば申告が必要なくなります。計算方法は 収入 - 経費 = 所得 で算出します。

雑所得
雑所得は給与や不動産などに分かれている9種類の所得分類のどれにも属さない所得になります。不用品をネットで販売した際の利益やアフィリエイト収入などはこれにあたります。また、個人としてプログラミングやデザイン、ライティングの業務委託を受けた際、本業とは別で副業として受けている際は雑所得に当たります。雑所得も経費が認められているので 収入 - 経費 = 所得 で計算された所得の額が20万円を超えた場合のみ確定申告が必要になります。「収入」ではなく「所得」である点に注意が必要です

ライティングの副業などで50万の収入があり40万の経費があった場合
収入50万 - 経費40万 = 所得10万
となり申告は必要なくなります。

逆に本業とは別に25万の収入があり、経費がかかっていない場合は
収入25万 - 経費0円 = 所得25万円
25万円がそのまま所得になるので申告が必要になります。

事業所得
事業所得と雑所得に明確な境界線はありませんが、基準としては安定的かつ一定規模の継続した収入があるかどうかです。雑所得の項目で説明したプログラミングやデザイン、ライティング等で収入を得る際にも継続的な受注であれば事業所得とみなされる可能性があります。
事業所得も雑所得と同様に、所得の額が20万円を超えた場合のみ確定申告が必要になります。ただし、事業所得であれば、本業の給与所得と合算した所得から事業所得の損失を差し引くこともできますので節税につながります。

住民税は所得金額に関わらず申告が必要

ここでは、確定申告の有無に関して説明しましたが、これは「所得税」の話になります。「住民税」は所得金額に関係なく申告しなければいけません。もし申告漏れが発覚すれば後から追加での納税が発生してしまうので申告期限に気をつけなければいけません。

副業に関しては、本業での所得 + 副業での所得になるので所得金額が上がり、納税額も上がる事は理解しておかないといけません。


※こちらの記事は税理士事務所の方より監修を頂いて作成しておりますが、内容の正確性・最新性を保証するものではない点ご了承ください。

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