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医師届出票って知ってますか?(2年に1度/医師法第6条)

医師法第6条3項では医師免許を取得後、2年に1度氏名・住所・その他事項を厚生労働大臣に届け出なければならないとあります。2年に1度、偶数年の年末の情報を、翌年1月15日までに保健所に報告します。

直近では令和2年(2020年)12月31日の情報を、令和3年(2021年)1月15日までに届け出ます。

医療機関に従事している場合は、医療機関側が一括で提出している場合もあります。届出が行われていない場合、「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。

■医師法第6条3項

医師法 第6条
3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

「医師法(昭和23年07月30日法律第201号)」

■対象

日本に住所があり、日本の医籍に登録されている医師

■届出票

令和2年届出表は以下のURLより確認できます。

■確認について

届け出が出ているか確認したい方は、こちらより検索ください。
厚生労働省 医師等資格確認検索。

医師免許証には「医師免許証の交付年月日」と「医籍登録年月日」の2つの日付が記載されています。以下の画像内の登録年月日は、「医籍登録年月日」を記入する欄であり、「医師免許証の交付年月日」ではありませんのでご注意ください。

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■FAQ

Q 現在は医師として働いていません。届出の必要はありますか?

→必要です。医師免許をお持ちの方は、就業の有無に関わらずすべての方に届出の義務があります。

Q 海外に留学中の場合は対象になりますか?

→日本国内に居住する医師が対象になります。住所を国外に移動して活動している場合は提出は必要ありません。

Q 海外に留学中のため、医師等資格確認検索システムに掲載されない場合はどうしたら良いでしょうか?

→以下の「医師等資格確認検索システム掲載申請について」をご確認ください。

Q この届出はどのようなことに使われるのでしょうか?

→「医師・歯科医師・薬剤師調査」として集計され、厚生労働行政の基礎資料として活用されています。