8章・家族で墓を持つ時代は終わった
8-1 墓の違和感
昭和初期なら子供が5人、6人も当たり前でした、が令和の今は1人の女性が生涯に産む平均的な子どもの数「出生率は1.30」夫婦2人で1.3人なら減り続けるのは当然どころか減少は加速してます。
世の中が変われば常識も変わり家族で墓を守れる時代ではありません。しかし以前からの流れで一族で墓を守る習慣が無いため、墓を持つ時代は終わったと言って過言ではないでしょう。
葬儀支援をするまで墓の中をじっくり見たこともありませんでしたが、何十回と色々な墓を見てると違和感が湧いてきます
8-2 外観とカロート内
墓の外観は「黒御影石」で如何にも高そうで豪華そうに見える墓はいくらでもありますが、遺骨を納めるカロートはどうでしょうか? 蓋を閉じれば真っ暗で、下面は土で凄い湿気で虫も這ってます。
骨壺の蓋を開ければびっしょり濡れた焼骨、湿気の多い墓なら口切一杯の水も珍しくありません。
『そんな墓に入りたい?』僕は入りたくない。外観とカロート内の感覚が逆だと思う。遺骨を納める場所が快適な作りなら外観はどうでも良くねぇ!?
8-3 公営墓地と寺墓地
墓は基本購入する事なく『永代使用料を払い借りてる場所』この点は何処の墓でも同じですが寺の墓だけが寺の修理などあれば当然のように「寄付」請求。
毎年「年始」「盆」などは数千円の金額を請求され、且つ葬式は寺に依頼するのが決まりで寺が決めた30万円、50万円の布施を要求されますけど公営墓地なら毎年数千円の管理費だけで他は一切の規制を受けません。
寺墓地は仏教専門、時々宗旨問いませんと書いてありしますが、仏教以外の信仰を持つ人が入るはずがありません。公営墓地なら仏教、神道、キリスト教など何でもありです。この辺りの違いを考える必要があるでしょう。
8-4 年老いたら行けない墓参り
65才以上の高齢者が28.4%、4人に1人が65才以上で前橋市のような中小地方都市では車が無いと生活に支障がでますけど、いつまでも運転してる訳にもいかず免許返納すれば自分の行きたい時に墓参りにいけないのが現実です。
かといって法律で規制されており自宅の庭に墓を造ることはできません。墓石だけを建てるなら問題ありませんが納骨できないので意味はありません。
8-5 手元供養がベスト
東日本は7寸骨壺で全骨拾骨に近い感覚があり、西日本は4寸前後の骨壺で部分拾骨、東日本でも西日本でも全ての焼骨を拾うわけではありません。
お勧めは『粉骨にして少量手元供養』です。
遺骨のまま撒くと死体損壊・遺棄罪『死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪、法定刑は3年以下の懲役』とあり、焼骨でも人骨であると判断される物は刑罰の対処になる可能性があります。
これに対し粉骨(粉薬状)にしたものは故人が好きだった庭、畑、両親の墓、少量なら海に撒いたとしても問題はないでしょう。
また出掛ける際は火葬証明書を携帯すれば何処にでも持っていけ、自宅居間でテーブルに置いてお茶したり気が向けば話しかける事もできるので墓より身近に感じられることでしょう。
最後は自分の焼骨と一緒に散骨して貰えば何も残さない究極の断捨離、費用も掛からず法的な問題もなく個人的には超お勧めの遺骨供養と処理です。
8-6 散骨と樹木葬の違い
散骨と樹木葬が同じと思ってる人は多いですが、結論から言うと全く違うもので、樹木葬は墓で『墓地、埋葬等に関する法律』が適用されますが散骨には適用されず端的に言うと散骨を取り締まる法律がありません。
散骨は許可されてると思ってる方も多いけど全都道府県、市区町村役場で許可してる所はなく上記したように取り締まる法律が無いだけです。
但し自分の土地で周辺に迷惑が掛からず粉末状にしてあれば違法ではありませんし法律で禁止されてるわけでもありません。
あるとすれば市町村条例ですが「北海道長沼町」「北海道七飯町」「北海道岩見沢市」「長野県諏訪市」「埼玉県秩父市」「埼玉県本庄市」「静岡県御殿場市」「静岡県西伊豆町」「静岡県熱海市」「静岡県伊東市」「東京都」「神奈川県湯河原町」でしょうか。
ただ散骨が絶対に駄目という行政は少なく、許可が必要とか、漁業権や観光地としての規制で行政毎に様々な現実です。
とはいえ海洋散骨は漁業民には悪い風評にも成り得ますから民事訴訟等の可能性は否定できないでしょう。
ちなみに当社散骨場は群馬県北部で当社所有の山林使用で2022年現在14年の実績があります。但し地元民に散骨場として公にはしてません。
8-7 寺永代供養墓の注意点
墓守不在で寺の墓閉じを申し出ると「なら永代供養墓に入れましょう」と勧める住職が多いでしょうけど「ちょっと待ったぁ!」良く考えましょう。
① 寺の墓を閉じても一銭も戻ってきません。
② 永代供養墓は故人1人数十万円掛かる事が多い。
③ そのまま檀家扱いとなり毎年檀家料が徴収されます。
※ 個人的な感覚では何の為に墓閉じしたのか理解できません。
8-8 墓閉じは二種類ある
墓から墓への移動は『改葬』と呼ばれ、移転前の墓があった行政の許可が必要、閉じる墓の管理者、移転先墓地管理者への申請と承諾も必要です。
閉じた墓から出した遺骨を『散骨』又は『手元供養』は改葬には当たらず行政の許可は不要、墓の管理者への申請と承諾は必要です。
8-9 賢い墓閉じ
民法897条、祭祀継承、墓は誰か墓守するという法律と思って良いでしょう。最終的には家庭裁判所の判断となり裁判所が「あなたが看てください」と言われたら断ることはできません。但し罰則はありません。
依って墓守が不在なら早い段階で墓閉じを考える必要があり、出来れば現役で収入がある状態での墓閉じが望ましい。年金生活では収入も限定され年金は毎年下がり続け、高齢になれば成るほど医療費が掛かる傾向にあるからです。
8-10 賢い墓閉じ具体策
① 絶対的な自信が無ければ数件の石屋さんで見積もりを取りましょう。墓閉じ費用は予想以上に格差があるので見積もりは大事です
② その際に納骨してある骨壺の数を数えて貰います
③ 墓誌に彫った人数と骨壺の数が同じとは限りません
④ 墓から出した遺骨処理(散骨)の費用見積もりを出して貰います
⑤ 樹木葬への移転は墓のあった行政の改葬許可が必要です
⑥ 墓撤去、遺骨処理の総額に問題なければ墓閉じのスタートです
⑦ 行政、民間、寺、地域など墓の管理者に墓閉じの報告をします
⑧ 民間墓地で指定業者がある場合、自分で依頼した石屋さんは入れません
⑨ 仏式では僧侶による閉眼供養(1万円~3万円)を依頼します
⑩ 骨壺は石屋さんから受取り遺骨処理業者に渡します
墓閉じ費用は石屋さんにより2倍~3倍の差は当然、最高10倍差まで経験してますので墓閉じ経験者に色々確認されると良いでしょう。
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参考資料(お時間のある時にでも読んでみてください)
あんしんサポート葬儀支援センター
代表ブログ 葬儀支援ブログ「我想う」
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