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知財価値評価による特許の棚卸しと権利維持・放棄判断への活用

本記事は技術情報協会「経営・事業戦略に貢献する知財価値評価と効果的な活用法」(2021年3月)に寄稿した論考です。

本記事を通じて、特許価値評価の考え方と特許棚卸の実務に役立てていただければ幸いです。

はじめに

本節では知財価値評価(特に特許価値評価)を用いた権利維持・放棄、つまり棚卸しへの活用について、その前提となる特許棚卸しの概要と特許価値評価の種類と目的を整理した上で、実際に特許価値評価を特許棚卸しへ活用する際の考え方と事例について解説する。なお事例については実際に存在する企業を例に対象としているが、その企業の特許棚卸しの戦略の巧拙について分析することが目的ではないので、企業名・技術分野等は伏せている。

1. 特許をはじめとする知的財産権の棚卸し

特許を始めとする自社保有の知的財産権を維持するためには、維持年金が必要であり、多数の知的財産権を保有している場合、その維持年金は莫大なものとなる。そのため定期的に保有している知的財産権の価値を適切に評価して、特許の棚卸しを行う必要がある。

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図1.特許の棚卸しフロー

図1に特許の棚卸しフローについて示す。自社の保有特許群を、事業での活用状況を踏まえて、後述するような特許価値評価によって必要特許群と不要特許群に分け、必要特許群については権利を維持し、不要特許群については権利活用(他社へ売却、ライセンス等)によるマネタイズまたは権利放棄するか検討する。

他社へ売却やライセンス供与する場合は、特許群の売却先やライセンシー(自社がライセンサー)を探索するための分析が別途必要となる。本節では特許の棚卸しについて焦点を当てて解説するため、自社にとって不要となった特許の活用方法については詳述しないが、売却先やライセンシー探索については参考文献1)-2)を参照されたい。

2. 知財価値評価(特に特許価値評価)の目的と種類

本稿では知財価値評価の中でも、特に特許価値評価について以下述べていく。一口に特許価値評価といっても、様々な目的と種類があり、特許の棚卸しも特許価値評価の目的の1つである。本項では特許価値評価に関する基礎事項として、価値評価の前提と、特許価値評価の目的と種類について述べていく。

2.1 価値評価を行う際の大前提

特許価値評価を行う場合の大前提として、誰もが納得できる絶対的な価値評価方法はないと認識することが重要である。不動産の地価や路線価(市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1m^2当たりの評価額)3)のように、公的機関が定めた基準をベースとして資産価値評価するケースもある。しかし、特許を始めとする無形資産の価値評価については、全世界的に統一された価値評価方法は確立されていない。

2.2 金銭的価値評価と非金銭的価値評価

表1に示すように特許価値評価は金銭的価値評価と非金銭的価値評価の2つに大別される。

表1.金銭的価値評価と非金銭的価値評価

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金銭的価値評価はM&Aや自社保有特許群の売却、ライセンス時のロイヤリティ額の算出の際に用いる。一方、非金銭的価値評価は、価値を金額で算出するのではなく、「Aランク」や「0~100点満点で65点」のようにスコアリング・レイティングする。特許の棚卸し以外には、新規事業やR&Dプロジェクトの実施判断、自社・他社の競争優位性の比較、職務発明評価のような目的で用いる。なお、特許調査・分析の実務において、母集団検索式でヒットした公報の読み込みを行う際に、スクリーニングする優先順位付けを行う際にも利用される。

2.3 特許価値評価の目的と種類

法律、経済、技術の3つの要因と定性・定量評価の観点から、特許価値評価の目的と種類について整理したのが図2である。2.2で述べた金銭的価値評価は経済的要因に基づいた定量評価に位置し、それ以外は原則として非金銭的価値評価である(図2の整理方法はあくまでも著者の分け方であって、たとえば定性評価に分類される評価であっても金銭的価値を算出する評価もありうる)。

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図2.特許価値評価の目的と種類

昨今、様々なベンダーから特許分析ツールがリリースされており、スコアリング・レイティング機能を搭載している(例としてパテント・リザルトのBiz Cruncherに搭載されているパテントスコア5)、PatentSightのPatent Asset Index6)など)。そのため企業において特許の棚卸しを行う際に用いる評価方法としては、法律的な要因(引用・被引用情報も含む特許の審査経過情報)や技術的な要因(特許公報に付与されている特許分類やキーワード)に基づくスコアリング・レイティングが主流であるといえる。

次項においてスコアリング・レイティングの特許の棚卸しへの考え方について詳述するので、以下ではスコアリング・レイティング以外の特許価値評価方法について概要を紹介する。

2.4 スコアリング・レイティング以外の特許価値評価の概要

2.4.1 法律的な要因×定性評価=侵害鑑定・属否鑑定/有効性鑑定・無効鑑定

侵害鑑定・属否鑑定/有効性鑑定・無効鑑定については、特許法や判例などの法律的な知識をベースに弁理士が実施する特許価値評価である。

表2.侵害鑑定・属否鑑定/有効性鑑定・無効鑑定の概要

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弁理士による価値評価の詳細については知的財産権価値評価ガイドライン(第1号)」6)やその他論考7)、書籍8)を参照されたい。

2.4.2 経済的な要因×定性評価=アウトカム評価

産業技術総合研究所やNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のような国レベルの大規模な研究開発プロジェクトを評価する場合、研究開発テーマが基礎研究レベルであり、プロジェクト期間が比較的中長期間にわたるため、プロジェクトを実施する際には、研究開発プロジェクトに投じた人材・予算・設備・機器等のインプットから得られるアウトプットとしての“アウトカム”と、アウトプットの結果もたらされる経済的価値=インカムから得られる“アウトカム”を評価する方法が用いられる。ここでアウトカムとは経済・学術・社会への波及効果・貢献を意味する。

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図3.アウトカム評価の概要

電気事業に関連する科学技術・経済・政策の研究開発を行う研究機関である電力中央研究所は、知的財産報告書の中で以下のようなフレームワークを用いてアウトカム評価結果を実施している。

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図4.アウトカム評価のフレームワーク(アウトプット、インカム、アウトカムの要素)

事例の1つとして取り上げているエコキュート(家庭用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器)は以下のような評価となっている。

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図5.「エコキュート」の知的財産価値評価の概要

産業技術総合研究所から公開されている特許を活用したアウトカム追跡手法に関する調査10)-12)も参照されたい(現在はウェブサイト上でPDFを閲覧することができないが、国会図書館で閲覧可能)。

2.4.3 技術的な要因×定性評価=技術評価

技術評価には、技術そのものの評価と事業やビジネスと紐づいた技術評価の2つがあるが、実際のビジネスの現場では技術そのものを評価するのではなく、事業やビジネスと紐づいた技術評価の方が重要である。

なお、技術評価に限った話ではないが、ある技術が今後有望であるか否かについては、技術単独で評価されうるものではなく、外部の数多くの要因によって影響を受けるため、評価することは非常に難しいため、ここでは技術評価および企業における研究開発テーマに関する参考文献13)-15)を示すにとどめる。

2.4.4 経済的な要因×定量評価=金銭的価値評価(コスト法、マーケット法、インカム法)

金銭的価値評価はM&Aや自社保有特許群の売却、ライセンス時のロイヤリティ額の算出の際に用いることが多く、自社保有特許の棚卸しに直接的に用いることはあまり例がないと思われる。しかし、特許の棚卸の結果として不要特許群と判断し、それを何らかの形でマネタイズする際に、他社へ売却またはライセンス時のロイヤリティ設定のために金銭的価値評価が必要となる。
金銭的価値評価は以下の表3に示すようにコスト法、マーケット法、インカム法の3つに大別される。

表3.コスト法、マーケット法、インカム法の概要

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金銭的価値評価方法については過去に様々な書籍16)-19)等で紹介されているので、詳しくは参考文献を参照されたい。また本書の特許棚卸しとは直接関係しないが、ライセンス時における実施料率・ロイヤリティ算出に関しては特許庁の報告書20)-21)が参考になる。

3. スコアリング・レイティングの特許の棚卸しへの考え方

前項ではスコアリング・レイティング以外の特許価値評価方法について概要を述べた。ここでは企業の特許棚卸し実務において一般的に利用されることが多いスコアリング・レイティングを用いた特許価値評価方法と、特許棚卸しへ活用する考え方について説明する。

3.1 スコアリング・レイティングによる特許価値評価の考え方

「この特許はAランク」、「あの特許は65点」のようにスコアリング・レイティングする際は、特許の出願経過情報や引用・被引用情報を用いるのが一般的である。上述したパテント・リザルトのパテントスコア、PatentSightのPatent Asset Indexをはじめ、商用分析ツールに搭載されている価値評価指標(スコアリング・レイティング)も特許の出願経過情報や引用・被引用情報をベースとしている(一部、訴訟情報などを加味している価値評価指標もある)。

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図6.スコアリング・レイティングによる特許価値評価の考え方

スコアリング・レイティングを行う際、図6に示すように特許の出願経過情報を自社注力度に関する情報と他社注目度に関する情報に分ける。ここで自社注力度とは出願人・権利者自身が当該特許へどれだけ注力しているか、他社注目度とは出願人・権利者以外の第三者が当該特許へどれだけ注目しているかを示しており、特許の出願経過情報を自社注力度と他社注目度に分けて、それぞれ重み係数などを乗じて総合スコア・レイティングを算出する。

なお、特許の出願経過情報をベースにスコアリング・レイティングを行うと、自社製品・サービスへ活用している特許群か否か等の事業・ビジネスに関する情報が一切含まれない。自社情報のみで評価を行う場合、自社の特許と製品・サービスの対応関係が分かるのであれば、図6のその他の評価軸として含めても良い。しかし、競合他社と自社を比較する場合、競合他社の社内情報などは入手できないため、通常は公開情報である特許の出願経過情報のみで評価することが多い(なお、PatentSightは特許出願国と引用・被引用回数の2つの指標からPatent Asset Indexを算出しており、特許出願国を事業・ビジネス的な観点で市場規模(正確には国民総所得=Gross National Income)とみなして用いている)。


3.2 スコアリング・レイティングで用いる情報

スコアリング・レイティングで用いる特許の出願経過情報を、上述した自社注力度と他社注目度を以下のように層別化する。

表4.スコアリング・レイティングで用いる特許の出願経過情報

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自社注力度は、対象となる特許の権利化意欲である。自社にとって重要な出願であれば審査請求を行い、権利化すると考えられる。また製品・サービスの市場投入時期をにらんで早期権利化が必要であれば、早期審査や出願日と同日に審査請求を行うなどの何らかのアクションを起こすと想定される。一方、自社にとって重要度が低い出願であれば、審査請求をせずにみなし取り下げになっている場合が多いと予想される。

他社注目度は、自社出願の権利化を防ぐために他社が取る情報提供や包袋閲覧請求、異議申立、無効審判などのアクション、または、他社や審査官によって引用される(=被引用)自社出願の情報が該当する。なお、包袋閲覧請求についてはJ-PlatPatで包袋閲覧できるようになったので、以前に比べるとは効果的ではなくなってきている。また被引用文献数については自社被引用は除くのが好ましいが、実務上除外するのが難しいケースは自社被引用も含める場合が多い。

これらの自社注力度と他社注目度をそれぞれ整理し、重み係数を乗じて、特許1件ずつに対してスコアリング・レイティングする。特許1件1件のスコアリング・レイティングを企業全体で積算するとその企業の特許全体の価値(=スコアリング・レイティング)に、また企業の一部技術について積算すれば特定技術分野における価値(=スコアリング・レイティング)となる。

3.3 スコアリング・レイティングの算出方法と留意点

自社注力度と他社注目度を用いて特許スコアリング・レイティングを行う際、

1) 自社注力度と他社注目度を1つにまとめる
2) 自社注力度と他社注目度をそれぞれ別に算出する

の2つの方法があるが、商用分析ツールでは各社によって算出方法が異なる。次項では2)の自社注力度と他社注目度をそれぞれ別に算出して特許の棚卸しを行う例を紹介する。

なお、1)または2)のいずれの方法であっても、上述した特許の出願経過情報に対して、どのような重み係数を乗じるかが重要となるが、これは各社のノウハウであり開示されていないケースが多い。なお著者が特許の棚卸しプロジェクト実務においてスコアリング・レイティングを行う際は、クライアントが重要と考える自社出願を数件挙げていただき、適宜重み係数を調整している。その理由は、スコアリング・レイティングでは特許の出願経過情報を用いている点にある。業界・業種によってく、出願規模(出願件数の多寡)や特許出願とノウハウの選択基準など、特許の出願特性は異っており、一律に定めた重み係数ではクライアントごとに最適なスコアリング・レイティングが行えないからである。また本節では詳述しないが、学術論文やニュース、マーケット情報・財務情報といった特許以外の情報を加味することでよりビジネスに即した評価方法にチューニングすることも検討すると良いだろう。

4. スコアリング・レイティングによる特許の棚卸し事例

本項では前項で説明したスコアリング・レイティング手法を用いた特許の棚卸しの事例について紹介する。実際に存在する企業C社をもとに自社注力度と他社注目度を算出して、どのように特許の棚卸しを行うかを示す。取り上げた企業の特許戦略の巧拙を問うことを目的としていないため、企業の実名および業種については伏せている点はご了承いただきたい。

4.1 特許棚卸し事例の分析条件

分析対象企業C社の総出願件数173件(2020年11月8日現在)であり、権利存続中案件112件、公開・審査中案件30件、消滅済み31件である。通常、特許の棚卸しの場合、生きている権利(権利存続中および公開・審査中案件)を対象とするが、ここでは消滅済みも含めて分析した。
本事例で用いた特許の出願経過情報と点数は以下の表5の通りである(各項目に重み係数はかけ合わせていない)。

表5.特許棚卸し事例で用いた特許出願経過情報と点数

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4.2 特許棚卸しのための自社注力度・他社注目度マップ

表5の項目および点数に基づいて特許1件1件のスコアを算出した上で、企業Cの自社注力度・他社注目度マップを作成すると以下のようになる(バブルサイズは出願件数)。

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図7.企業Cの自社注力度・他社注目度マップ

横軸の自社注力度は0から4までであり、縦軸の他社注目度は0から最大34までである。自社注力度は中央値である2、他社注目度は20に取り、便宜上2×2のマトリックスとしている。

このマトリックスをベースとした特許の棚卸しの方針について図8に示す。

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図8.自社注力度・他社注目度マップをベースとした特許棚卸し

図7において自社注力度と他社注目度が高い第1象限に位置する特許は権利維持の候補、一方第3象限の左下に位置する特許群は、自社のアクションも他社からのアクションもないため権利放棄の候補となる。

一方で、検討すべき領域は第2象限(企業Cにおいては第2象限に位置する企業はない)および第4象限である。第2象限は自社注力度合いが低いが、他社から注目されている特許群である。自社製品・サービスには直接貢献していないかもしれないが、他社からの注目度が高いため、特許群の売却やライセンスアウトによりマネタイズといった権利活用を検討すべき領域である。

一方、第4象限は自社が注力しているので、自社の注力度合いは高いが、他社からの注目度合いが低い。自社製品・サービスに貢献している特許群であれば権利維持すべきであるが、仮に現行製品・サービスには活用していない特許であれば放棄することも検討すべきである。しかし、仮に自社が強力な特許ポートフォリオを構築していて他社が参入できないような独自技術を支える特許群であれば、そもそも他社注目度は低い(他社がその領域へ進出するために、自社特許へ何らかのアクションを起こさない、または他社がその領域へ特許出願を行わないので被引用が発生しない)と考えられるため、権利は維持すべきである。

図7の企業Cの事例ではこの第4象限の特許が多数存在するが、これらの特許群を維持すべきか放棄すべきかについては、特許の出願経過情報をベースとした自社注力度・他社注目度マップからだけでは判断できないので、特許以外のマーケット情報やビジネス情報なども総合的に加味することが必要である。

おわりに

本節では特許の棚卸しフローから、特許価値評価の目的と種類、そして企業における特許の棚卸しに一般的に活用されているスコアリング・レイティングに関する考え方とその事例について示してきた。

特許は自社製品・サービスの保護に直接的に貢献する場合と、他社参入を防ぐという間接的に貢献する場合の両面において、自社事業に貢献してこそ価値がある。あくまでも特許情報をベースとした価値評価について論じてきたが、特許情報だけではなく、ビジネス情報や自社の中期経営計画なども踏まえた上で、総合的に判断して、特許の棚卸しを行うことが重要である点を強調して、本稿を終えたい。

参考文献

1) 日本特許庁、平成30年度中小企業等知財支援施策検討分析事業 成果報告書-事業連携に有効なマッチングツールを紹介します!-(2019)
2) 野崎篤志、【オープンイノベーションの実現へ向けて】提携先・アライアンス先およびM&A先を探すための特許情報分析(2020)
3) ウィキペディア、路線価 (アクセス:2020年11月9日)
4) パテント・リザルト、パテントスコアとは? (アクセス日:2020年11月9日)
5) PatentSight Japan、The Patent Asset Index™ の手法 (アクセス日:2020年11月9日)
6) 丸島儀一、知的財産権価値評価ガイドライン(第1号)」、パテント、Vol.60、No.1、p6(2007)
7) 知的財産価値評価推進センター、弁理士が行う新たな鑑定業務(知的財産権価値評価業務)-特許権評価事例,商標権評価事例等への係わり方-(1)、パテント、Vol.63、No.7、p97(2010)
8) 大津洋夫、知財活用の局面・目的に応じた知的財産価値評価の実務、経済産業調査会(2019)
9) 一般財団法人電力中央研究所、2005年度知的財産報告書 (アクセス日:2020年11月9日)
10) 国立研究開発法人産業技術総合研究所、特許を活用したアウトカム追跡手法に関する調査 1 特許活用マニュアル(2005)
11) 国立研究開発法人産業技術総合研究所、特許を活用したアウトカム追跡手法に関する調査 2 血圧降下飲料(2005)
12) 国立研究開発法人産業技術総合研究所、特許を活用したアウトカム追跡手法に関する調査 3 骨補てん材料(2005)
13) 寺本義也ら、最新技術評価法、日経BP (2003)
14) ピーター・ボイアー、技術価値評価―R&Dが生み出す経済的価値を予測する、日本経済新聞出版(2004)
15) 松井憲一、技術系ベンチャーのイノベーション評価法、ダイヤモンド社(2005)
16) 山本大輔、入門 知的資産の価値評価、東洋経済新報社(2002)
17) R. ラズガイティス、アーリーステージ知財の価値評価と価格設定、中央経済社(2004)
18) 広瀬義州ら、特許権価値評価モデル(PatVM)活用ハンドブック、東洋経済新報社(2005)
19) 広瀬義州ら、特許権価値評価モデル(PatVM)、東洋経済新報社(2006)
20) 日本特許庁、特許の技術的価値の評価指標策定のための実施料率データベースの在り方に関する調査研究(2019)
21) 日本特許庁、知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究(2010)


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