たんかれ憶測note/リソースとコスト、優先順位と鳴り止まないピンポンダッシュ(1)
よもやこんなペースでnoteにブツブツ独り言を書くことになるとは思ってもみなかったのだけれど、眼前に置かれたロールシャッハインクブロットが朧気ながら、ある形になって見えてきたので少し書き残しておこうと思う。
もちろん自ら踏み込んで事実関係を解き明かしたり、率先して答え合わせをする気は更々ないし、調理中のシェフを後目に横から化学調味料を叩き込むような無粋な真似もする気はない。
ただ、やっぱり自分はそれを回避させたいと思っているんだろうなぁ。
*noteは気ままに編集/削除する。
はじめに
先に少しネタばらししておくと、
感謝の言葉で溢れたこの作家の遺書には、貴方の居場所など無いと思うよ。
もちろん、憶測だけどね。
メディアリリース
借金玉氏から2024年4月7日付で「私が長く仕事を止めていた理由と、これまで何が起きていたのかについて①」が公開された。
心身ともに酷く摩耗しているであろう借金玉氏が、無理を押して書き上げたnoteだ。心身ともに摩耗している状態でも音声ファイル付きnoteのリリースでメディアリリースとするあたりは、借金玉氏は自分が思っている以上に律儀な人柄なのかも知れない。
①としながら2万文字を超える情報量であるが故、関心持って臨まなければ精読するはことさら難しく、読み物として低評価とする声も見る。このあたりは作家自身が良くわかっていることだろうし、それでも①を何回かに上手に小分けしてリリースしなかったのは、当事者としての焦りや考え、思いがあってのことだろう。
ただ、低評価とした人たちも、まさかまだまだ普通に続く長編だとは思ってもみないでしょw
これまでのこと、これからのことは言ってみれば、借金玉氏が綴る最初で最後の哀歌=Elegyなのだと捉えている。
この憶測クソnote(1)では、借金玉氏が公開した「私が長く仕事を止めていた理由と、これまで何が起きていたのかについて①」(以下、当該noteとする)で述べられた
・認否の留保
に注目して憶測する。
認否の留保
N氏が起こした債務不存在確認訴訟(以下、本訴とする)で借金玉氏が先ず行った認否の留保は、その後、借金玉氏が本名を明かすことを嫌がっている、逃げ回っている。覚悟が足らないことの証左だとされ、SNSでの擦られネタの一つとなった。
他方で借金玉氏は、本名と発達障碍者である借金玉が紐づけられた個人情報が拡散されてしまうことによって、クローズ就労が出来なくなってしまうであろうことを理由に本名を明かすことはしたくなったと繰り返し述べている。
但し、本訴における認否の留保自体は、本名を明かしたくなかったことを第一の理由として行ったものではないことを当該noteで改めて説明しており、自分はこの説明に何ら矛盾を感じない。
なぜなら、本訴において、この同定可能性のくだりは、自分は当初からずぅ~っとモヤモヤしていた点の一つだからだ。
「発信者情報開示請求」
その道の第一人者と名高いN氏の顧問弁護士は、なぜ正攻法である発信者情報開示請求によって借金玉氏の同定可能性を得ようとしなかったのか?
自分の頭で考えられる可能性は以下の5つ。
認否を留保するとは思ってもいなかった。
発信者情報開示請求を行っても発端となった借金玉氏の「開示通るかな?」程度では開示請求は棄却されると予見出来ていた。
依頼人であるN氏側からの情報を鵜呑みにしていた。
腕の良い興信所にはお願い済みで、家族構成からお子さんの通学路まで既に信用に足る証拠が揃っていた。
のいずれかだと思っていて、結果的にまくるめ氏の陳述書(以下、まくるめ陳述とする)も加わり同定判断となるのだけれど、
2次ソースにあたる暇空さんのnoteを読む限りは、まくるめ陳述は事実関係を補強する内容に留まっていたものと伺える。
つまり、最初は「こいつが借金玉だ」で、続いてまくるめ陳述により「こいつが借金玉だ。まくるめ氏もそう証言している。」更には「こいつが借金玉だ。まくるめ氏もそう証言している。違うとも言わないならお前が借金玉だ。」になっただけのように思えてならない。
実際、借金玉氏もまくるめ陳述は補強的証拠でしかないと反論している。
確かに本訴とは関係が無いかも知れない。だが、想像してみて欲しい。この「ぼくのかんがえたさいきょうのそしょうしき」の様なものを貴方が裁判官から食らったらどう思うかを。
小括
以下、憶測をQ&A風にしてみたよ。
Ques.1
配っていた名刺には書かれていない住所になぜ訴状が届いたのかって話?でも実際本人だったんでしょ?
Ans.1
いや、自分がモヤモヤしているのは、借金玉氏が本訴で認否を留保した「こいつが借金玉だ」の答えが原告側から提示されないまま、補強的証拠によって同定がなされ裁判が進んでしまったのではないか?ことに対してモヤモヤしている。
そうそう、これこれ
手続的正義
このモヤモヤをスパっと、たった漢字5文字で表現出来るプロって素敵w
(と言っても、自分も理解出来ない人の一人で、正しく概念を捉えていないかも知れないけれどもね。)
つまり、本訴において裁判所が同定可能性の結論付けを行うにおいて、その手続に公正さを欠く面があったのではないか?ってことにモヤモヤしている。
これが言いたかった。
手続的正義とはどのような概念なのか?は、法務省のwebから手続的正義とは何か?素人でも何となく伺い知れるドキュメントを読むこと出来る。
https://www.moj.go.jp/content/000004169.pdf
是非ともドキュメントの導入部に一度目を通してもらって、このモヤモヤを一緒に共有して欲しいと願うばかりである。
ただ他方では「瑕疵の治癒」と言った考え方もあり、本訴における「同定可能性に係る手続き上の公正さ」を借金玉氏が納得する形で得るためには、借金玉氏は更に膨大なコストを費やす必要があったものと考えるが、仮に発信者情報開示請求を経て本訴が始まっていたのであれば、本訴はまた違った展開になっていたものと憶測している。
Ques.2
手続きに疑義があると言うなら、抗告なり何なりすりゃあ良かったじゃん?でも期日までにしなかったんでしょ?
Ans2.
これは、やれなかったし、出来なかった。
より正確には、借金玉氏は本訴での同定可能性を決定付ける手続の公正さ、手続的正義の疑義のタスク優先順位を下げざるを得ず、後回しにした。
と臆測している。
それは何故か?
Ques.3
このクソnoteさ?
Ans.3
ごめんなさいね。これ、まだ続くのよ。
そんじゃ♪