えりぞvs借金玉裁判について④原告第一準備書面

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原告第一準備書面概要

大きく分けて3つ。①答弁書への回答(認否)、②まくるめ陳述書、③調査嘱託申立。あっさりとしたもんでしたね。

借金玉本人確認について。

「被告が借金玉でないならば、否認すればよいのであるから、否認しないことがすなわち被告が借金玉ということである。」

また、それに関してまくるめ氏の陳述書を証拠として提出。陳述書の内容は「借金玉氏とは2018年から2021年春頃まで交流がありました。あのアカウントはこの住所の人だと思います。この住所にも行ったことがあります。複数の人間があのアカウントを使っているというようなところは見たことがないので違うと思います。」というもの。

他に、KADOKAWAとダイヤモンド社に弁護士照会で借金玉の氏名をあかせと求めたところ、片方は回答がなく、もう片方から「弁護士照会じゃなくて調査嘱託でヨロ」と回答があったので、調査嘱託よろしくとの申立。

「◯◯で握手」とはオタクのネタであるってPixiv百科事典とニコニコ辞典が証拠提出されてて笑った

また、「裁判の期日を明らかにしたのは、報道でダメージを叩き込むのが裁判の主目的であるなどという2019年のツイートを引用して、そうされないように、多くの目に晒すことで、誤った報道をされないように先手を打った、公益性のためだ」みたいな話だった。

この辺はじゃれ合いみたいなもんですね。どうでもいい。

ただ、俺が気にしてる確認の利益(この訴訟の意味)について。

原告(ないし発信者)が被告に対して訴訟を提起したとしても、当該請求が認められないという結論を得ておくためのもので、確認の利益の要素を満たす

これは3回くらい読み直したがこう書いてあったので、多分「原告(ないし発信者)”に対して被告が訴訟を提起したとしても”」のミスではないかと思う。そうしないと意味が通らない。

別に文意が逆になるようなミスをしても訂正すればいいんで、そこは問題じゃない。被告(ないし発信者)が~とすれば意味が通るらしい。借金玉か借金玉じゃない人であっても、「このヤクザじみてると揶揄したツイート1件で揶揄した相手から今後訴えられない保証がほしい」ということらしい

借金玉氏じゃないがそのアカウントを使ってる人を揶揄していた場合に本当に名誉毀損が成立すると思ってんの?名誉毀損って社会的地位がないと駄目よね?ややこしいとこでじゃれあってんなあ。

そんなものを怖がるなら、今すぐツイッターアカウントを消せと思うが。

感想

かわいらしいじゃれ合いしとりまんなあ。


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