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動物病院の奥に潜む謎の箱 その正体とは? 愛玩動物看護師試験対策獣医関連法規#7

皆様 こんにちは! 

 愛玩動物看護師を目指すなら必ず知っておきたい 獣医関連法規 第7回目のテーマは診療簿の作成・保存の義務です。

埃を被った大量のカルテ

動物病院の掃除をしていると埃を被った謎の箱が出てきました。

箱の中身は・・・・

古いカルテ

3年前に亡くなったミーちゃん
2年前に一度だけワクチンを打ったポン太ちゃん

この患者さんたちは多分
もう、うちの動物病院に来ることはないんだろうな

そんな雰囲気を感じる大量のカルテ

この箱がなければ
このスペースをもっと有効活用できるのに

なんで捨てないんだろう?


診療簿保存の義務

 獣医師法第21条

診療簿および検案簿保存の義務
獣医師は、
診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、
検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、
遅滞なく記載しなければならない。
獣医師は、
前項の診療簿及び検案簿を
3年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

獣医師が診療をしたら
その診療した内容を診療簿に記載し、3年間保存する義務があります。

どんなに些細なことでも、
例え動物が亡くなっていたとしても
その記録を残し、保存しておく義務があるのです。


必ずカルテに書く事6つ

カルテ(診療簿)に残しておかなければいけない内容は以下の6つです。

愛玩動物看護師試験対策として
動物病院に勤めている動物看護師として
必ず覚えておきたい内容です。

獣医師法施行規則11条1項

 法第21条第1項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
1診療の年月日
2診療した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、頭羽数及び特徴
3診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
4 病名及び主要症状
5 りん告
6 治療方法(処方及び処置)

動物病院のカルテには
最低限この6つの項目を記載しなければいけません。

ただ実際のカルテにはこの6項目以外にも

飼い主さんから聴取した話や
診察時の動物の様子
電話の内容など

診察時の状況がよくわかるように記録を残しておくと
万が一治療行為について飼い主さんとトラブルになったときには有力な証拠となるので些細なことでも積極的に記録を残しておいた方が良いです。

カルテチェックのために深夜残業?

診察件数が多い獣医師ほど
患者さんの人数が多いほど
記入しなければいけないカルテの数は多くなります。

手術や処置、診察中には
丁寧にカルテを書くことが難しいです。

診療時間が終わると
そこには大量のカルテ

今日診察した一件一件の患者さんを思い浮かべながら

カルテに記入ミスがないか
診療内容は適切であったか
などの確認をします。

診察件数が多いときにはその作業が深夜までかかることもあります。

獣医師がそこまでしてカルテをチェックするのには理由があります。


それは

獣医師法第21条
獣医師は診療簿に遅滞なく記載しなければならない。

とあるからです。

もう疲れたから 後で書けばいいや

とはできないのです。


獣医師第21条 まとめ

獣医師が保存しなければいけないもの

1診療の年月日
2診療した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、頭羽数及び特徴
3診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
4 病名及び主要症状
5 りん告
6 治療方法(処方及び処置)

を遅延なく診療簿に記載し3年間以上の保存する。


国家資格の愛玩動物看護師は
獣医師の指示の下に診療補助を行うとあります。

獣医師は愛玩動物看護師のパートナーです。

カルテなんか書いてないで
片付け手伝ってよ!

と思うこともありますが
獣医師に関わる法律がわかると
先生たちを見る目がちょっと変わるかもしれません。


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