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海外旅行保険は大事。

今回アジア各国を100日ほど旅をしてみて思いますのが、「海外旅行保険は大事。」ということです。

旅行というのは、日常の生活とは違います。高い航空券を買い、毎日宿泊代を払い、限られた日程の中で最大限その国の良さを堪能しようと、自分の容量以上の活動を日々繰り返してしまうものです。

そうするうちに見えないところで、疲労の蓄積が進み、免疫力が後退して病気にかかったり、つい不注意から怪我をしてしまうことは、本当によくあることです。

3−4ヶ月、あるいは6ヶ月以上と長期のバックパッカー旅行に出ている欧米からの旅行者が、ゆっくり宿泊先のホステルで過ごしているのを見かけます。

「せっかくコロナ規制も終わり、外国旅行に来ているのにもったいない。」と思ったりしたのですが、今思えば、あれは体力の温存と回復をなんとなく行っていたのかもしれません。

あまりカツカツとアクティブに毎日飛び出さずに、のんびりだらっとしたスタイルで旅をすればよかったな、と思います。

そうすれば、バックパッカー旅行2ヶ月目のバンコクで、インフルエンザに罹り入院するということは防げたかもしれません。

つい宿泊していたホステルから徒歩圏内の国際私立病院に行ってしまったので、2泊3日の入院、投薬のみの治療、スタンダード個室で、20万円の支払いが発生してしまいました。

これも帰国後に、クレジットカード会社に連絡をして、保険金の請求手続きを済ませました。

エポスカードは何度もお世話になっているクレジットカード会社で、エポスのクレジットカードを保有しているだけで、海外旅行保険が自動付帯される優れたサービスを提供されています。

今はエポスのゴールドカードをインビテーション経由で作ったので、永年無料のカードが持てるようになりました。出国帰国の際は、日本国内の空港のラウンジでゆっくりできるのが素晴らしい。

そして万が一(長期旅行ではよく起こる)海外で病気ケガを負ってしまった時は、カード付帯の保険の補償の範囲内で治療が受けられます。

しかしクレジットカードの自動付帯海外旅行保険は、3ヶ月までの保障期間であるので、それ以上旅行を続ける場合、別の利用付帯のクレジットカードを使い、現地で支払いをして、新たに保険の補償の効力を発生させる必要があります。

帰国後、新たに無料のクレジットカードを4枚も作りました。これで、疾病傷害の補償額として100万円が4回、新たに追加されたことになります。

3ヶ月間最大100万円の補償が4回、つまりこれだけで12ヶ月間(3ヶ月 X 4回)、保険により守られるということです。

利用付帯の海外旅行保険を、外国で発生させるには、バス、地下鉄、列車、飛行機などの交通機関への支払いにクレジットカードを利用する必要があります。

コロナが明けて、海外に行ってみると、地下鉄やバス、空港へのリムジンバスなど、タッチ決済でクレジットカードが使えるようになっていました。

シンガポールでは、地下鉄とバスが、どのクレジットカードでもピッとタッチするだけで乗れました。バンコクでも、地下鉄はタッチ決済でスムーズ。VISAを使用しました。

旅人のブログからの情報によると、トルコでは、地下鉄をクレジット決済で乗り、海外旅行保険の適用を発生させたそうです。

100万円の疾病傷害保険は、決して十分ではない金額ですが、あるのと無いとは大きく違います。

無保険のまま旅行を続ける旅行者も多くいます。しかしそれは本当に危険なことです。転ばぬ先の杖、未然に危険を回避しましょう!

海外旅行傷害保険 適用条件

下記1~3のいずれかを満たした場合、満たした時点以降の旅行期間が補償対象になります。

1.日本出国前に航空機、電車、船舶、タクシー、バスといった乗客として搭乗する公共交通乗用具(※1)の利用代金を当該カードでクレジット決済した(※3)場合

2.日本出国前に宿泊を伴う募集型企画旅行(※2)の旅行代金を当該カードでクレジット決済した(※3)場合

3.日本出国後に乗客として搭乗する公共交通乗用具(※1)の利用代金をはじめて当該カードでクレジット決済した(※3)場合

1日本国内においては、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バス、タクシーなどを、海外においては、これに準じる乗用具をいいます。(当該旅行のために乗用するものに限ります)

2旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するもの)をいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください。

3当該カードにてクレジット決済いただく金額に定めはございません。全部または一部でもカード利用条件を満たします。

補償対象期間について

自動付帯分については、旅行開始期間から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象となります。カード利用条件付帯分については、旅行開始前にカード利用条件を満たした場合、旅行開始期間から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となります。出国後に初めてカード利用条件を満たした場合、カード利用条件を満たした時点から3ヵ月間(かつ旅行期間中)が補償対象期間となります。

三井住友カード公式ウェブサイトの海外旅行傷害保険に関する案内より引用。引用内容は2023年6月22日現在のもの。

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