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タイの大麻に関するガイドライン 11項目

タイ保健省医療大麻研究所は、外国人観光客に向けてタイの大麻に関するガイドラインを公表しました。

以下がその内容です:

  1. 個人的な目的で大麻の種子や他の部分をタイから持ち出すこと、またはタイへ持ち込むことは禁止されています。

  2. 大麻の栽培は合法ですが、FDA(食品医薬品局)の「Plook Ganja」アプリや政府ウェブサイトからの登録が必要です。

  3. 研究、輸出、販売、商業目的で大麻の花を使用するためには、正式な許可が必要です。

  4. 20歳未満の者、妊娠中および授乳中の女性は、医療専門家の監督下にない限り、大麻の使用は認められません。

  5. THCが0.2%以上含まれる大麻抽出物や合成THCの所持には許可が必要です。

  6. 大麻料理は認可されたレストランでのみ食べることができます。ただし、タイの食品法では大麻の花を使用した料理は禁止されており、他の部位に関しては認められています。

  7. 認可された大麻健康製品は指定された方法でのみ入手可能です。ただし、洗い流すタイプの化粧品、食品(乳幼児を除く)、ハーブ製品においては大麻の花を除く部位、CBD、ヘンプシードオイルや抽出物を使用したもののみ許可されます。

  8. 医療用の大麻抽出物を購入するには、医師の処方箋が必要です。処方箋があれば、政府系の病院、民間クリニック、薬局で購入できます。

  9. 公共の場(学校やショッピングモールなど)で大麻を喫煙することは違法です。

  10. 大麻製品や食品を摂取した後は車の運転を避けてください。

  11. 大麻製品や食品の摂取により深刻な健康問題が生じた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

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