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いまさら聞けない!年末調整の基本

今年も年末調整の時期が近づいてきました。
毎年たくさんの書類を提出しているけれど、年末調整のこと、実はよく知らないという人は意外と多いのではないでしょうか。

私は長年、給与計算や年末調整業務に携わり、従業員からのさまざまな問い合わせにも対応してきました。

この記事では、会社員の確定申告とも言われる年末調整のしくみをご紹介したいと思います。

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、毎月の給与から天引き(源泉徴収)された所得税の合計と、納付すべき所得税との差額を精算すること。

納付すべき所得税は、1年間の給与所得が確定してから、その金額に税率をかけて算出します。それまで、毎月の給与から天引きされている所得税は「仮払い」のようなもの。

毎月、分割で払った所得税と、払わなければいけない所得税の差額を、年末に調整(精算)する、というしくみです。
年末までに「仮払い」した金額のほうが高ければ税金が戻り、足りない場合には追加で徴収されることもあります。

必ずしも税金が戻ってくるわけではない

税金が戻ってくるだけではなく、追加で徴収される場合もあることを、知らない人もいるかもしれませんね。年末調整で追加徴収が必要になった従業員から「間違っているのではないか?」との問い合わせを受けることもあります。

一般的には、毎月の給与から天引きされる所得税は少し多めなので、年末調整で税金が戻ってくる人が多いのですが、追加徴収となる場合もあるのです。

理由はさまざまですが、例えば、1年の途中で、特に年末近くになって、家族を扶養から外したことなどが考えられます。

毎月の給与から天引きされる所得税は、扶養家族がいるとその人数に応じて少なくなりますが、扶養人数が減ると、その分、納付すべき所得税は増加します。
「仮払い」が少ない分、年末調整で戻ってくる税金が少なくなったり、追加徴収が必要になったりするというわけです。

さまざまな所得控除

納付すべき所得税額は、所得に税率をかけて計算するので、所得が少ないほど税額も少なくなります。その税金のもととなる所得を減らすために必要となるのが、年末調整の際に提出する各種申告書類です。

扶養控除や生命保険料控除などは、多くの方が申告しているかと思います。

例えば、生命保険料控除は、保険会社から届いた控除証明書に基づいて金額を記入しますよね。少し面倒な控除額の計算をして、控除額が4万円になったとします。

「4万円も戻ってくるなんてお得だな」なんて思っている人はいませんか?

4万円の所得控除とは、所得から4万円を控除した(差し引いた)金額に税率をかけて税金を計算する、ということなので、お得になるのは4万円×税率分ですよ。

配偶者(特別)控除や扶養控除、ひとり親控除、障害者控除なども、生命保険料控除と同様に、税額計算のもととなる所得を減らすというものです。
そのため、軽減される所得税の金額は、年収や扶養人数などの条件により異なります。

所得控除でいくらお得になるの?

とは言え、具体的な金額も気になりますよね。

高校生(16歳)の子ども1人を扶養に入れた場合に、所得税がいくらお得になるか、年収別に考えてみましょう。

16歳以上の扶養親族1人あたりの控除額は38万円。所得から38万円差し引かれた額に税率がかかるので、控除額×税率分、税金が安くなるというイメージです。
なお、税率は年収だけで決まるわけではないので、以下の金額は参考までにご覧くださいね。

年収400万円の場合・・・控除額38万円の約5%(19,400円)
年収600万円の場合・・・控除額38万円の約10%(38,800円)
年収800万円の場合・・・控除額38万円の約20%(77,600円)

年収の高い人ほど税率が高い分、所得控除の影響は大きいですね。
共働きのご家庭の場合、子どもは年収の高いほうの扶養に入れると良い、と言われるのはこのためです。

家族の年収超過には気をつけて!

さらに19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」と言って控除額が25万円アップの63万円。所得税額への影響はより大きくなります。

ところが、大学生やフリーターなどのお子さんが、知らないうちにかなりの額を稼いでいる、なんてことも!1年間(1月から12月まで)のアルバイト収入が合計103万円を超えると扶養に入れることができないので注意が必要です。

さいごに

この記事では、年末調整の基本的なしくみをご紹介しました。

年末調整に関しては、インターネット上にたくさんの情報があふれています。ご自身の収入や家族の状況等により、受けられる控除やお得情報は異なりますので、まずは基本を知ることが大切です。

また、年末調整は所得税だけでなく、翌年6月からの住民税にも影響が及びます。

ご自身に必要な情報を整理して、正しい手続きを行いましょう。

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