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出生による二重国籍者の国籍選択期間は0歳~20歳 になりました~ 成人年齢18歳

日本の国籍法では、二重国籍者は未成年の場合、「成年に達してから2年経つまでに」、「国籍選択届」を出すことが義務づけられています。
これは日本国内、国外のどこで生まれても同じです。
15歳未満の場合は、親など法定代理人が、本人の代わりに届けることになります。

アドバイス

◆出生届と同時に出しましょう
国籍選択届は、出生届と同時に提出することができます。
子どもの国籍環境を整えるのは親だけができることで、これにより子どもは、一生二重国籍となり、選択期限直前に悩むなどのトラブルを避けることができます。
もし、将来子どもが二重国籍を負担に思う場合は、日本国籍離脱届を出すことで解消できるようになっています。

◆海外居住者の方へ

戸籍謄本が必要

国内と違い、国籍選択届を在外日本公館の窓口に直接または郵送で提出する場合は、戸籍謄本を添付しなくてはいけません。
しかし、2022年4月現在、国によっては日本発の国際郵便が停止しているところもあり、この場合戸籍謄本を送ってもらうのは、法律上は不可能です(※1)
ただし、出生届と同様に、海外から日本の本籍地役所に送ることはできますので、こちらの方法が取れます。(※2)

ところが、海外版出生届の用紙サイズはA3版であり家庭のプリンターでは対応していませんので、在外公館から用紙を取り寄せる必要があります。

出生届と国籍選択届を同時に本籍地に送ろうと考える方へ

出生届(兼留保届)は役所の窓口へ、出生日を含めて3カ月以内に必着です。
これを過ぎると、二重国籍の子は日本国籍を喪失します

出生届、国籍選択届、どちらも期限がついているものですが、違いがあります。
国籍選択届は20歳を過ぎても受け付けてくれます。
ところが、出生届(兼留保届)は生まれてから「厳密に」3カ月以内に本籍地の役所の窓口に着く必要があり、遅れれば受け付けられず、従って親の戸籍に子どもは存在しないことになります。また、これには救済措置があり、事故や天災でどうしても期限内に届出が出来ない場合は、遅延理由の証明が出来れば良いとする制度はありますが、実際は難しいです(※3)

また海外での出生届を出せるのは、基本的には子どもの父または母に限定されていますので、注意してください。

以上について、海外から日本の本籍地役所への手続きは、念のために本籍地役所に電話で確かめることを強くお勧めします。高くても国際電話代を払う価値はあります。

※1 戸籍謄本は「信書」なので、基本的には郵便以外では送れません。
https://www.post.japanpost.jp/question/57.html

※2 外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

※3 (参考)ケアンズ出張駐在官事務所HP
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/shusseitodoke.pdf 

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