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アメリカ 協議離婚について

こんにちは、アメリカ法律相談です。

 前回の記事(以下リンク参照)でお話した際に、2種類の離婚手続きにについて触れました。今日はそのうちの1つである、「協議離婚」について詳しく解説したいと思います。

「注意事項」
 大前提として離婚はお住まいの州の州法(家族法)によって定められています。筆者の所在地カリフォルニア州になりますので、これからお話する内容は、カリフォルニア州における離婚処理のお話になります。ただし、どの州もおおよそのルールや手順は似ていますので、他州の方も参考になるとおもいます。

「協議離婚」進め方は3パターン

 離婚の手続きで最も一般的な方法は、協議離婚です。カリフォルニア州では5年未満の結婚で、かつ一定の条件(子供が居ない、共有財産が限定的、など)が揃えば、「簡易離婚」という手続きで処理ができますが、ほとんどのケースは協議離婚になります。

「簡易離婚」については、こちらの記事で解説しています。

 それでは、本題に戻ります。協議離婚をコストと時間がかかる順番に解説して行きます。コストが高い順にリストアップしました。

パターン1「弁護士あり・法廷闘争離婚」

 こちらが最も時間とコストがかかる進め方です。こちらは双方で弁護士を雇い、当事者も裁判所に出頭して法廷にて闘争を行います。これには通常1年半から5年程度かかります。当然ながら、多大な時間を必要とし様々な負担も当然ながら発生する進め方になります。

パターン2 「弁護士あり・協議離婚」

 こちらは、弁護士を雇いますが、パターン1と違うところは当事者同士のコンタクトが必要ありません。弁護士を介して当事者と協議・交渉を行い、離婚手続きに必要な協議内容をまとめて行きます。この方法は通常 1年から1年半程度かかります。

パターン3「弁護士なしの協議離婚」

 こちらは、弁護士を雇わずに当事者同士で離婚条件を話し合い、離婚協議書(marital settlement agreement)をまとめ、裁判所に提出する方法です。この方法は6ヶ月程度で裁判所からの判決を含め処理できます。弊所ではこの方法をおすすめしています。メリットは、低コストで短期間、長期にわたる闘争を行わないという意味でさまざまな負担も軽減されます。

 協議離婚を進めて行くと、時に感情的になったり、決め事に納得・合意できず、相手を嫌ってしまうことがありますが、私共の事務所ではそういう時こそ、ご結婚を決意したとき自分達のことを思い出し、お互いをリスペクトして、それぞれに新しい生活を一日でも早く送れるように助け合うようにお話しをしています。離婚協議のスタートがどんな状況であっても、ロジカルに状況を整理して積み上げて行くことで必ずSettleできます。

 とくに国際結婚のカップルにおいては離婚に対して文化的な考えの違いもあり、日本の方はお相手の「離婚感」に時に困惑・賛同できないこともあります。このことについては、今後の記事でどのような考えの違いがあるのか紹介したいと思います。

Youtubeでも解説しています。

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