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アメリカ離婚 〜養育費・扶養費について〜

こんにちは、アメリカ法律相談です。

 今日はアメリカでの離婚による養育費と扶養費の仕組みについて解説したいとおもいます。お子様の養育費および扶養費の課題は、離婚を決意される上でとても大切なことです。私共の記事が、不安な方の手助けに少しでもなれば幸いです。

「注意事項」
 大前提としてアメリカでの離婚手続きは、お住まいの州の州法(家族法)によって定められています。筆者の所在地はカリフォルニア州になりますので、これからお話する内容は、カリフォルニア州における離婚処理のお話になります。ただし、どの州もおおよそのルールや手順は似ていますので、他州の方も参考になるとおもいます。

配偶者扶養費 〜Alimony〜

支払い金額は?

離婚後に配偶者へ支払う扶養費については、「お互いの別居時の収入」が扶養費算出のベースになります。通常は「収入の多い方から、少ない方へ支払いが発生」します。月々の支払い額はカリフォルニア州の場合は裁判所で定義された「算出方法」があるので、そちらの数式を元に計算を行います。

支払い期間は?

 気になる支払い期間については、協議で決めます。厳密に定められた期間というのは存在しませんが、これまでの判例からお話をしますと、通常、結婚期間が10年未満の場合はその期間の半分の期間が判決として確認されていますので、それが基準になります。但し、協議離婚の場合ですと、おふたりの合意に基づき、上記の判例に限定されることなくフレキシブルに支払い期間を定めることが可能です。

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養育費 〜Child Support〜

 おふたりの離婚が成立後、「養育権を持たない親が相手方に」養育費(Child Support)の支払いを行うことを決定します。

法律ではお子さんが、

18歳になるまで 

または、19歳でも高校を卒業するまで

支払いの義務があります。

養育費の算出方法ですが、前出の扶養費にて解説した際と同じです。カリフォルニア州では算出方法があり、そちらの数式を元に養育費の算出を行います。

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 扶養費と養育費は、別居を開始した時点でのおふたりの収入や、お子様の養育権の配分(80対20、50対50など)および、お子様の人数や年齢などの要素があり、離婚のケースごとに金額が異なります。今後の記事では、実際の月額の事例や、「さまざまな要素とは何か?」について、より詳しいお話を解説したいと思います。

 特に小さなお子様がいらっしゃるケースは、とても不安になる方が非常に多いと思います。お一人で悩まずに、まずは専門家の無料相談をおすすめいたします。

解説動画もあります。

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