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健康保険の2022年1月1日からの、制度変更点について(3点)


少し専門的な話が続きますが、面白いお話はまた書きます。実際役に立つ記事を書かないと、ですからね。

2022年の健康保険に関する制度変更点は3点
①および、②-1が最も重要です!

①は病気や怪我で休んだ人向け、
②は退職者向け、になります。

改善⤴️となったもの、改悪⤵️となったもの、
どちらもあります。

①傷病手当金の支給期間の通算化・・改善⤴️
現在、傷病手当金の支給期間は「支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日まで」となっていますが、今回の改正により、「支給開始日から【通算】して1年6ヵ月に達する日まで」に変更されます。

▶︎解説 
 今までは、一度支給され、治癒等により支給終了した方が、二度目以降にもらえる期間は、一度目の開始日から1年半まで、だったのが、開始日に関係なく通算して1年半となりました❗️入退院を繰り返さざるをえない人には朗報!

 
②任意継続被保険者制度の見直し
 ②-1任意継続被保険者の資格喪失の条件に
「被保険者から資格喪失を申し出たとき」
が追加されます。     ・・改善⤴️
 
▶︎解説
 「健康保険の任意継続」を選択した人が退職後に収入がない場合には、年度がかわるタイミングで「国民健康保険」へ加入制度を切り替えると、保険料負担を軽減できるケースが少なくないが、今までは途中の脱退は認められていなかったため不可能であったが、今後は可能となりました❗️

 ②-2任意継続被保険者の保険料は全額自己負担で、保険料額について上限がありましたが、今後は上限を無くし、「健康保険組合が規約で定めた額」とすることができるようになります    ・・改悪⤵️

▶︎解説
 今までは上限がありましたが、上限を撤廃できるようになり、負担が増える可能性があります。その場合は、任意継続をしない方がお得になります。健保組合の財政難があるため、仕方がないのかもしれません

 
③出産育児一時金の見直し ・・改善⤴️
産科医療補償制度未加入機関での出産に対する出産育児一時金が40万4,000円から40万8,000円に変更されます。

 


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