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就労選択支援とは

こんにちは!アルファプランニングです☀
今回は2025年10月より始まる「就労選択支援」について解説していきます!

就労選択支援とは

厚生労働省では下記の様にまとめられています。

働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む) するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する

厚生労働省:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫より

就労選択支援とは障がいを持つ人の希望や能力に合う”支援機関選び”や”仕事探し”を支援するサービスです。2022年の10月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」改正法が成立し、そのなかに就労選択支援の新設が含まれています。このサービスは、2025年10月から開始される予定です。

就労選択支援の意義

障害福祉サービスの利用者は2022年12月時点で99万人に迫っており、近年増加傾向にあります。多くの利用者がいる中で、就労支援サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型)において、以下のような問題点が挙がっています。

  • 自分の適性が分からないまま、サービスを利用している場合がある

  • 一度そのサービスを利用すると、その後も同じサービスを利用し続けることがある

  • 利用者の立場に立って、次のステップを促す支援者の有無で本人の職業生活が大きく左右される

以上の理由から、利用者へ適切なサービスや次のステップの”選択”をサポートをするために、「就労選択支援」が新設されることになりました。

就労選択支援のサービス内容

  • 作業や訓練を通して、本人の強みや課題点について整理する。

  • 自分に合った働き方を実現のため、本人の自己理解を促すことを支援する。

  • アセスメント結果を作成し、保護者や関係者に随時共有する。

  • 本人に対して、地域の雇用事例や就労支援サービスに関する情報提供、助言・指導等を行う。

就労選択支援を利用することで、利用者は自己理解を深めつつ必要な情報を手に入れることができ、自身に合った進路を選びやすくなります。

なお就労選択支援は、あくまで障がいのある方の自己決定をサポートする制度です。就職先や利用する障害福祉サービスの振り分けを行うものではありません。

就労選択支援の利用期間

就労選択支援の利用期間は原則1か月とされています。自己理解などの改善に向けて1か月以上必要であれば、2か月の利用が認められます。また就労選択支援のサービス内容のうち「作業場面等を活用した状況把握」は2週間以内が基本とされています。

就労選択支援の対象者

就労移行支援事業所などが実施する現在の「就労アセスメント」は、就労継続支援B型の利用希望者のうち条件に当てはまる人だけが対象でした。しかし、就労選択支援の対象は就労アセスメントよりも広くなっています。

就労アセスメントとは
卒業後の進路として就労移行支援、就労継続支援A型・B型の利用を考えられている方に実施する。進路を判定するのではなく、現在のスキルをはかり課題を把握する。
<対象者例>
・一般就労か就労系障害福祉サービスを利用するか迷っている方
・特別支援学校などを卒業後、就労系福祉サービス利用を希望する方
​・B型からA型に行きたい、B型から一般就労したいなど、新たな「働く場」への移行を必要とする方

就労継続支援B型・A型では新しく利用したい場合、就労移行支援では標準利用期間を超えて更新したい場合に就労選択支援の利用が必須になる見込みです。

就労選択支援の事業者

就労選択支援は、サービスの質を担保するためにも、過去の実績などをもとに実施主体の条件が定められています。

就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下のような事業者を実施主体とする。

引用:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス報酬改定における主な改定内容」

具体的には、以下の事業所などが就労選択支援を実施すると考えられます。

  • 就労移行支援事業所

  • 就労継続支援事業所

  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人

  • 自治体設置の就労支援センター

  • 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関 など

就労選択支援の職員

就労選択支援事業所には、就労選択支援員の配置が必要です。利用者の適性把握や、地域の雇用情報、利用できるサービスの知識など専門的なスキルが求められるため、「就労選択支援員養成研修」を修了していることが求められます。

利用方法

①市町村に相談・申請
②本人の希望や心身の状態を調査
③サービスの支給が決定
④就労選択支援事業所で、情報提供や就労アセスメントを実施
⑤関係機関と連携したケース会議
⑥本人や家族にアセスメント結果を共有
⑦本人の選択を支援

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終わり

今回は就労選択支援について説明させていただきました。
コメントやスキリアクションしてくださると中の人がとても喜びます。

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