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鍵のない檻。それは、ただの「縄張り」。

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「アムウェイ」が検索エンジン、Twitterでトレンドに入っていた。
 私自身ががちょうど「アムウェイ」と関わりを持っていた最中であったので、何らかの示唆になればいい、と思い以下の文章を記します。
 あくまで個人的な体験に基づき、独断的な意見、偏った考え、感情、過激な表現も含みますが、少しでも誰かの参考に、あなたの役に立てれば嬉しく思います。

「サルは木登りが得意で、トラは狩りが得意だ」

 柄にもなく、フットサルをやってみた。

 実のところ、私はサッカーボールを蹴ること自体、初めてだった。学生時代はまだサッカーはそれほど人気がなく、地域の特性もあるのか、ついぞ未経験のまま、この年齢まで来てしまった。ちなみに私は48歳である。「サッカー」というものに、興味さえ持ったことがない。

 あいにく、私は十四歳から中国武術を始めてしまい、その道へ邁進してしまったので、「スポーツ」というものにまったく興味を持ったことがない。 

 運動するなら「武術がすべて」。殺し合いをしてナンボ、という気持ちで生きてきた。

 初めてのフットサル。

 コートの外側にやたらと啼声なきごえのうるさいサルがいた。
「何やってんねん! 下手くそ!」
「声が出てないぞ! 声出せや!」
「なんで止められへんねん! キーパーやろ!」
「蹴らんかいや! 何してんねん!」

 私はサッカー、フットサルをすること自体が初体験である。ルールさえ分からない。素人以下といっても差し支えない。
 私は武術に関しては「プロ」であるが、チーム競技に関してもまた素人以下である。
「ボールを蹴ること」以外には何をすべきなのか、何をして良くて、何をしてはいけないのか、それさえ分からない。
 しかし、サルの罵声は聞こえ続けていた。

「サルは群れの中で生き、トラはサバンナの中で生きる」

 その後も月に一度、フットサルに参加するようにした。コロナの影響もあり、運動不足を解消しなければならないという理由もあった。
 電車で一時間以上かけて、ボールを蹴りに行く。

 その回を重ねるごとに、サルの奇声は大きくなっていく。元プロサッカー選手かなにかでブラジルまで行っていたというから、己の技術には自身があるのだろう。

 ギャーギャーという罵声、胸を叩くドラミング、両腕を振り回す。
 サル山の頂上から見下ろし、叫び、威嚇する。吠える。

 もちろん、私はフットサルはそこにいる誰よりも下手である。それは仕方がない。しかし、ボス猿は威勢よく吠え続ける。

「どこ蹴っとんねん! 鈍くさいの!」
「ゴール入れられとるやないか! クズが!」
「パス出せや! どこ見とんねん!」

 サルの罵声に呼応して、子分のサルどもも私を威嚇し始める。
 フィールドの中で、サルの群れたちは、自分たちとは違うものを排除し始める。
「サルは同じ背丈のサルと遊ぶ」。
「サルはリーダーを体格と罵声の大きさで選ぶ」。
 ウォールストリート・ジャーナルにも掲載されている実証結果である。

 子分のサルは活気づき、色めき立ち、ボスザルに呼応して、吠える。

 二十人以上いる場で、ひたすら罵倒されている私の姿を見て、同じように奇声を上げる。私は初めて会う人からも、休憩時間にすれ違いざまに「下手くそ」と言われるようになっていた。こちらは相手が誰かも知らない。

 フィールドに立つごとに、一挙手一投足を罵倒され「さらし者」にされる。まったく面識のないサルから「下手くそ」と罵声を浴びせられる。サルの集団はボスザルに逆らうことはしない。

 外部の者に、屈辱を与え、恥辱にさらし、優越感に浸る、ボス猿。
 己の力を誇示することでしか、自己を、集団を支えきれない下等。

 ただし。

 私はトラである。サルではない。

「サルは欲望で餌を奪い、トラは修練をして狩りをする」

 世間ではもはや常識であるが「社会人サークル(フットサル、バスケット、BBQ、キャンプ)などはマルチ商法の格好の漁場である。
 ご多分に漏れず、このサークルもそうであるが、私はそのことを事前に知っていたので、ここでは問題にしない。
 むしろ「それを知りたい」と思って、飛び込んでいった。別の人と元々知り合いで、もちろん私自身は、これまで何度もマルチ商法を勧められたことはあったが、すべて断ってきた。
 現在、社会的に嫌悪感が募り、市場規模も縮小を続け、非対面セールスが推奨される中で彼らは何をしているのか。
 純粋に興味があった。知的好奇心。

 そうして、フットサルに参加して出会ったのが、このボス猿である。

 ちなみに、私は、このボス猿の自宅まで行ったことがある。
 このマルチでは「ダウン(フロントともいう)の横取り(自分の下に置くこと)」は禁止されているので、強引な勧誘はされなかった。

 そして、私は何度かこのマルチのミーティングにも参加したことがある。件のボス猿とともに。
 ボス猿にとっては、私のような「トラ」を見るのは初めてだったのだろう。以前からの異様な馴れ馴れしさ、私のいないところでも常に私を話題にしているなどの様子も私の耳に入っていた。私は私でこの猿の生態に興味があった。

 そのマルチでは「報酬プラン」のことを「セールス&マーケティングプラン」と名付けている。(ニュースキンもまったく間違った意味で「プロダクトローンチ」という言葉を使う)

 しかし、私たちにとっては、これは「報酬プラン」以外の呼称はない。

「僕らにとっては、これはマーケティングではない。報酬プランだ」
「僕らって言うなや!!! 僕って言えや!」
 ボス猿は吠えることを止めない。

「・・・僕にとっては、これはマーケティングではない」
「お前はなんにも分かってへんねや!」
 ちなみに、このボス猿は私より10歳年下である。

「・・・マルチのことも、サッカーのことも僕は知らない」
「お前はレベルが低いねん! 家でメルカリでゴミでも売っとけや!」

 周囲の手下どもに威厳を保つ必要があるのだろう。すぐとなりに、あるいは画面の向こうにはお前の子分がいる。

 閉鎖的集団の中で、己の権威性を保つために、異論を唱える者を徹底的に潰す。

 そのとき、私はぼんやりと、ドラゴンボールのギニュー特戦隊を思い浮かべていた(笑)。

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(ちなみに、私はこのあとに、ボス猿にトレーニングウェアをプレゼントするなど大人の対応をしている)

「サルは山に籠もり、トラはサバンナを旅する」

 かつて私は自分の会社にマーケティング事業部を持っていた。
 知っている人は知っているはずだ。
 マーケティングコンサル、セミナーを何度も行い、少なくとも数千万円の売上は作っていた。
 ちょうどこの「ミーティング」でも話題になっていたこの画像の本は20年ほど前に読んでいて、概要を10分ですべて分かりやすく説明できる。暗記している。マルチはこれを一つのご教示本として用いている。
(マーケティングリサーチの理論と技法 上田拓治著)

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 4P、4C。
 マスマーケティング、ダイレクトマーケティング、ターゲティングマーケティング、アウトバウンドマーケティング、インバウンドマーケティング、ワントゥーワン。

『マーケティングの神様』とも呼ばれるフィリップ・コトラーの著作や、フリー戦略、3C分析、PEST分析、ファイブフォース分析、SWOT分析についても十分に調べ尽くし。
 ゴールドラッシュ時代の実情とリーバイス501誕生の経緯についても、すべて簡略に説明できる。

【情報商材アフィリエイト・ゴールデンルール】 何でみんな分かっているのに、言葉にしないの? ①「バカ」を集める ②「洗脳」する ③「売りつけ」をする ④「失敗」させる ⑤ 1に戻る さらに利益を伸ばすために「ウブなリスト」と呼ばれる、「バカの拡大再生産」に力を注ぐ。 これこそが、ゴールデンルールだよ。

Posted by 有吉 隆浩 on Monday, March 11, 2013

 各方法論のマーケティングを実践し、私は過去に年間一億円近くを個人で稼いでいた。起業したことがないと分からないと思うが、とにかくビジネスにおいてマーケティングを徹底的に勉強し、実践していくのは基本中の基本。

 僕らにとっては、あるいは全世界の人々にとってマーケティングとはそういうものである。

 当たり前であるが。
「誰もが自分が知っている事しか知らないし、自分に見えているものしか見えない」。

 つまり、サルの檻の中にいる限り、サルの檻の中が「世界のすべて」であると錯覚する。

 私は自分が何を知らないかを知っているし、この世界が想像より遥かに広いことも知っている。だから、旅を続ける。

 狭い視野で己の正義を振りかざす。すべてのカルトに共通する要素。
 本人は良いことだと信じている『無知の善人』、そういった愚か者には私は死んでもなりたくない。

「金持ち父さん、貧乏父さんを読んだ」と言うと、「お前が理解できてんのか?」と言い返すような、想像力というものがそもそも備わっていない発言をするサルには死んでもなりたくない。

 あんな古いご教示本は、今さら「アリとキリギリス」のイソップ寓話や、「ウサギとカメ」の童話を初めて知って、「教訓が詰まってますね。勉強になりました!」などと感動しているのと同じ。
 ただ、マルチにはフィットする項目がある。不労所得や権利収入の説明には特に。
 しかし、あの著作の本質は「キャッシュフロー」であって「EBSIクアドランド」ではない。

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 一部だけを理解して何かを「分かったつもり」になることは危険だ。

 そもそも前提となる知識を持たないのに、絶対に本質は理解できないし、それについて考察することも不可能。
 基礎教養を疎かにしてきたことを後悔すべきだ。
 バカの考え、休むに似たり。

「サルは己を誇示し、トラは気配を消す」

 このボス猿について、覚えているだけでも「ただ言い返したい、言い負かしたい、己の強さを誇示したい」という言動がいくつもあった。

 以下に例を上げる。

「これは中国武術では最高の段位を表す、赤紫の帯だ。空手でいう、黒帯」
「黒ちゃうんやんけ!!」

「マーケティングにおいて、幅広く見込み客にリーチするためには・・・」
「リーチっていうなや!」
(その場に「りいちさん」というニックネームの人がいた)

「あのデモンストレーションは洗剤の片方を希釈きしゃく(水で薄めること)してないよね?」
「きしゃくってなんや! そんなんどうでもええねん!」

 要するに、自分の信奉している好きなものに対して否定的に思える意見を述べたのが気に入らない、というだけの話。それを正当化するために大声を張り上げているだけ。
 自他境界が曖昧で、意見と批判と攻撃の区別がついていない。
 問題は、意見を発信した側ではなく、受け手側にある。

「自分たちの狭いコミュニティの中で優位である」ことだけを主張したいのはよく分かる。

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 大声で威嚇し続ければ、強さを誇示し続ければ、いつかは手下になる、と考えるサル。しかし、トラは狩りをするところなど、見せない。それを見せることは狩りの精度を下げる。仲間に椰子の実を取らせるのではなく、自ら狩りをする者の鉄則である。

「サルは暴力を信じ、トラは叡智を信じる」

 言葉とは本来危険なものなのだ。

 それは他人を殺すこともでき、破滅させることもでき、自分を一〇万の敵から救うこともできる。

「お前はレベルが低いねん! まだ、ゼロにも達してへんねん! 家でゴミ売って生活しとけや!」

 と、言葉を吐いたあと、ボス猿は私に以下のようなLINEを送ってきた。

「今日は中々のバトルになったけど。俺、口悪いって言われるけど、また一緒にご飯でも行こなー」

 私は口が悪くても、別に何も思わない。
 ただし、「口が悪いと言われるが、これが自分だから仕方がない」と開き直っている、その精神性、幼児性は忌むべきものと考えている。
 正当化することはできない、その罪を。

 悪意を正当化する、善意で覆い隠す。そういった姑息さを心底嫌悪している。

 私は子供の頃から身体も小さく、母子家庭の貧乏な家で育っていたので、よくイジメられた。(だから、武術を始めた)

 小学生の頃、同級生に金属バットで顎を殴られ、骨折したことがある。

 ホームルームで問題になったが、そいつが言ったことがこうだった。
「バットの使い方を教えてやろうと思って。ほら、こいつ、野球が下手だから」。
 そして、これはいじめではなく、「行き違い」だと片付けられた。
「行き違いだから、ごめんね」と言われた。

 当時の私は親から厳しく躾けられ、何があっても人を殴ってはいけないと教えられていた。
 私の下顎は今も合成樹脂のままである。冬になると、じくじくと痛む。

「一生、私の傷が癒えることはない」

 この一言に尽きる。私の傷は一生涯、癒えることはない。

 しかし、これは「行き違い」なのである。

「サルは本能に生き、トラは知能に生きる」

 己を正当化するLINEメッセージが来たそのあと、すぐ私はボス猿のLINE、インスタ、Facebook、つまりすべての繋がりをブロックした。フットサルにも二度と行っていない。

 しかし、私にはある意思があった。

 マルチ商法の勧誘を「オンライン」に乗せる方法はないか。

 これが可能かどうかを確かめたかった。

 「シェアバー」というものがリリースされ、さらに利用規定が改定されたことがきっかけだった。

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 私はインターネットビジネスに深く関わってきた経歴を持つ。この知識と情報を持ち込むことで、クラシカルでカルト化した状態に、何らかのアップデートをかけることができるかも知れないと思った。

 そのために、あらゆる情報収集をした。マルチビジネスを行っている本社にも何度も電話やメールで問い合わせた。

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 マニュアル化して、大まかな骨子、概要はできていた。
 Twitter運用についても、下の通り。

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 ただ、法律の観点から見て(私は行政書士の資格を所持している)、いくつか問題になりそうな点があった。

 そして、私はそれを伝えるために、オンラインでミーティングに参加した。そこにボス猿がいることは分かっていたので、事前にその場所にトレーニング用パンツを送り、それをプレゼントとして、一時休戦協定を結ぶつもり、というか、許してやろう、という思いがあった。(私からすれば、所詮は十歳も年下の世間知らずの糞ガキである)

 画面越しの対峙。
「そっちに僕の大好きなRoenのパンツ送ってるから、受け取って」
「荷物、増えたやないか!」

「思うは知性、言うは理性、選ぶ言葉はその人の品性そのもの」。

 お山の大将、という言葉はもちろんボス猿を揶揄するためにもあると思うのだが、もはや条件反射として「言い返す、言い負かす」だけ。
 徹底的に見下し、蔑み、己を大きく見せ、上に立とうとするだけ。自己顕示欲だけの俗物。下劣である。

 どんなに不条理でどんなに間違っていようとも、大きな声で怒鳴り続ければ、子分を増やすことができるのだろう。それがフロントか、ダウンか、あるいは、それを仲間やファミリーと呼ぶのか。手下を増やす方法がそれか。

 いつも「出会いに感謝」、「素晴らしい仲間」、「人生は一度きり夢を叶えよう」とか言っているものが。「一緒に幸福になりましょう」という言葉も空々しく響く。

 いくら「深い言葉」を標榜したところで、それは所詮は借り物であって、自己の深層とは結びつかず、その浅はかさな心のありようが表出した時点で、「軽さ」と「空虚さ」をまとい、欺瞞に満ちた言葉と堕し、存在の耐えられないものとなる。その軽薄さを、私は憎む。

「このぐらい平気だろう」、「優しいから許してくれるだろう」と甘えてることに気がつかず、一方的に言いたいことを言うが相手には優しさを求める。依存と甘えと自己顕示。

 まるで幼児。まるっきりサル。

 サルは群れの仲間に対しては優しいが、そこの埒外にいる者に対して、無意識に、ひどく冷酷な一面を見せることがある。
 そして、それこそが本性である。
 年下の舎弟、子分を引き連れていれば、そのことを指摘されることもなく日々を過ごせるのだろうが。

こういった最中、この報道が出た。

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これは決定的なトリガーになった。
 SNSでのマルチ勧誘は、危険だ。やるべきではない。

〜報道後のアムウェイの対応について〜

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(報道関係者向けの文書。後半には余計な「会社説明」が入っている)

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(顧客向け、ABO(アムウェイビジネスオーナー、プライムカスタマー向け。どちらも文面は同じ)

 私はこれを見たときに、「強い違和感」を覚えた。

 今回の逮捕は「アムウェイと契約を結んでいるABO(販売代理店)個人事業主が、違法な勧誘を行った疑いでの逮捕。

 日本アムウェイ合同会社の、上記のプレスリリース記載内容要約は以下。

・報道に関して深く懸念
・法律違反行為や倫理に反するビジネスは容認しない
・逮捕者二名について、ビジネス活動を即時停止

 その他の企業の代理店が何らかの事件に関わったときのプレスリリースの例が以下。

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 社会通念上「お詫び」、「謝罪」。それが含まれるのが当然だと思われるが、そのような文言はアムウェイからは一切なし。
「懸念して、会員権を剥奪、逮捕者のビジネスアカウントを停止した」のみの発表がアムウェイである。

 容疑者は容疑を否認しており、法律違反があったことはまだ立証されていないにも関わらず、この発表。有罪が確定したわけでもない。トカゲのしっぽ切りだけをして、謝罪もせず、責任も取らない、という印象が残る。
 この後、係争になり、会社側顧問弁護士からの発言などが出る可能性もあるが、現時点においては「切り捨てた」という印象しかない。

 一般的な企業では、コンプライアンスの見直し、教育制度の見直し、外部監査の設置なども視野に入る事例であるが、今のところそのような発表はない。

 まるで「一部の例外」、「規則を守らなかった悪いやつ」だけが捕まっただけで、それを切り捨てさえすれば何ら影響はない、と考えているように思える。

以下、法律の解釈についてはあくまで個人の視座からのものであり、
何ら担保されているものではないことを予めご理解、ご了承ください。

特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」
1.特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
   再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
   特定利益が得られると誘引し
   特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

解説
具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の 紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この 負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。
   実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて「連鎖販売取引」に該当します。

連鎖販売取引に対する規制
【行政規制】
1.氏名などの明示(法第33条の2)

統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。

統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
   特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
   その勧誘にかかわる商品または役務の種類

2.禁止行為(法第34条)

特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。

勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
   勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
   勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
   勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
   勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

3.広告の表示(法第35条)

統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、以下のような事項を表示することが義務づけられています。

商品(役務)の種類
   取引に伴う特定負担に関する事項
   特定利益について広告をするときにはその計算方法
   統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
   統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
   商品名
   電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス

4.誇大広告などの禁止(法第36条)

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)

特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。

(オプトイン規制)
この規制は、連鎖販売事業者のみならず、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。

6.書面の交付(法第37条)

特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
   連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
   商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
   商品名
   商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
   特定利益に関する事項
   特定負担の内容
   契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
   法第34条に規定する禁止行為に関する事項

B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
   商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
   特定負担に関する事項
   連鎖販売契約の解除に関する事項
   統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
   連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
   契約年月日
   商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
   特定利益に関する事項
   特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
   割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
   法第34条に規定する禁止行為に関する事項

商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
   商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
   特定負担に関する事項
   連鎖販売契約の解除に関する事項
   統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
   連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
   契約年月日
   商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
   特定利益に関する事項
   特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
   割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
   法第34条に規定する禁止行為に関する事項

解説
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

7.行政処分・罰則

上記行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)、業務禁止命令(法第39条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

【民事ルール】

8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)

連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

なお、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。

なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。

9.中途解約・返品ルール(法第40条の2)

連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。

入会後1年を経過していないこと
   引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
   商品を再販売していないこと
   商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
   自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと

なお、本条の概略を図示すると以下の通りになります。

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10.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)

連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。

事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
   故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

11.事業者の行為の差止請求(法第58条の21)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が以下の行為を不特定かつ多数の者に、現に行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、それぞれの者に対し(勧誘者の行為については統括者に対しても)、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為または故意に事実を告げない行為
   契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
   誇大な広告等を表示する行為
   連鎖販売取引につき、利益が生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供により契約締結を勧誘する行為
   消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む契約の締結行為


 アムウェイを筆頭に「マルチのブラインド勧誘」など、日常に溢れているのは、周知。(上記、連鎖販売取引法第33条の2項禁止行為に該当)

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 渋谷近辺(アムウェイ本社がある。自社ビルではない)で目的を告げずに「この辺りに美味しいお店はありませんか?」と声をかけられて、一緒に食事をしたら、勧誘だった。よく聞く話である。
 これは、もちろん「違法」である。


 では、事前に「アムウェイの勧誘である」と伝えた上で、自宅や、カラオケボックス、貸し切りのレストランなどに誘い、勧誘した場合はどうか。

(特定商取引法第34条4項)
 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

 係るこの法律。「特定負担を伴う取引についての契約についての勧誘」であることを告げずに、とある。

 つまり「1円以上、お金を払う必要がある」ということを告げずに、勧誘した場合も違法。
「アムウェイだよ」だけではダメで、「契約にはお金を払う必要がある」
 この両方を告げた上でしか、勧誘できない。

公衆の出入りする場所以外の場所において、
当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
(特定商取引法第34条4項)

 さらに「訪問販売」の規制も受ける。

2.再勧誘の禁止等(法第3条の2)
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。

 一度、断られた相手にまた勧誘をすることは禁止。

私の出会ったマルチ商法の勧誘員は、
ほとんど全員がこのことを知らなかった。

 しかし「知らなかった」、では済まされないのが法律である。

 マルチ商法をやりながら、「特定商取引に関する法律」を理解していない人が圧倒的多数。

「法の不知はこれを許さず」。


果たして。

「特定商取引法」

この法律の条文をマルチ商法の勧誘員の何%が理解しているのだろうか?
他人事ながら心配になる。
「不実の告知」と「事実の不告知」の違いを
説明できる人は何人いるのだろうか?

渋谷に自社ビルを持っているほどのすごい企業!
(あれは自社ビルではない。売却されている)

商品を買えば、報酬が入ってくる!
(4万円以上買わないと、一円たりとも入ってこない)

果たしてこれは、法的にどうなのだ?

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 上記は福井新聞の記事である。

会員勧誘をするためにはセミナーを受講し、テストに合格する必要があるとしている。

 これについて、私は大きな疑問がある。私はアムウェイの勧誘をすることができる。

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  私はアムウェイの勧誘員として、活動できるとなっている。
  私は「セミナー」を受講した覚えはない。
  渋谷の本社にも行ったことはない。

  テストには合格している。
  このテストは、「○」か「✗」を選ぶだけ。たった10問。
  一般常識以下の内容。3分。スマホで完結する。

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 これだけで、私はABOとしてアムウェイの勧誘ができる。

 ひょっとしたら「セミナー」というのは、「○✗クイズ」の前に表示される、この「絵本」のことかも知れない。

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 あまりに情報量が少ないというか、これでは違法な勧誘が横行しても当たり前である。
 この勧誘の資格を得るまでの間に、「法令の一文さえ」表示されることはない。

「法律を守ると言いながら、法律の条文を読む機会がない」

 知っていても、法を破るものはいる。
 知らない法律を守れるものがどれだけいるというのだろうか?

個人的な感想になるが。

これでは法律を破るものが出るのも当然だろう。

 私はアムウェイの勧誘をオンラインに乗せようとしていたのは、上に書いた通り。

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 きっかけはこの「シェアバー」の利用規約改定。
 これについての利用規約と、SNSでの活動規約の「アムウェイ公式Q&A」が以下の通り。

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 これを理解できるものは、いない。
言い回しが複雑すぎる。
前提となる知識と情報、そして知能がない限り、不可能だ。

「サルは木の上で遊び、トラは藪の中で鍛錬をする」

 ちなみに、私はアムウェイのサプリを一度、購入している。
 これについては、自らの意思であり、決して強要されたわけではない。

 私は、ボス猿に私のスマホを操作させ、購入の手続きをさせた。
 その結果が以下である。

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 購入手続きをしたのが「2021/6/19」。
「初回は4.000円引きになるから!」との説明を受け、8,800円のサプリを購入。

 私はボス猿がスマホを操作しているところをじっと見ていた。

 My月便(SOP)の開始を「7/21」として、個別購入を「6/19」に追加。初回クーポン適用せず。
 ファーストクーポンのみが二回目の発送に適用されている。
(一度目は代引きで購入、二度目は受取拒否)

「4,000円どころか、1円も割引されていない」

「お前はアムウェイのことなんもわかってへんねん! レベル低いねん!」と怒鳴っている傍ら、これである。紛うことなく、頭が悪い。
 私は操作中にミスをしていることが分かっていた。
 ちなみに、私はプログラマーでもあり、スマホのアプリ開発もできる。サイトのユーザーインターフェイスなど、見れば分かる。

 マルチ商法は、集団の中に規範を守らないものが出たら、終わりだ。
 常識のないもの、教養のないもの、知性のないもの、探究心のないもの、勇気のないもの、知識も情報もなく、己が無知であると知らないもの、品性が下劣なもの。

 このようなものが含まれる組織に対して、情報は共有しない。
 犯罪幇助の罪を着せられたら、私はたまらない。

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 何度も何度も「権利収入」という言葉を聞かされたが、公式サイトに明確に書かれている。

「アムウェイは権利収入ではない」

 違法行為をすでに行っている。そのことにさえ気付いていない、無知蒙昧。「知らなかった」で許されるものではない。法律は事前に世の中の悪を取り締まるためにある。

「権利収入」、その言葉を何度口にしたか、思い出せ。

「万引きしてはダメだなんて、知らなかった」で無罪放免だとも思っているのか?
「うっかり人を車で轢き殺しちゃった」は故意ではないので責任なしか?

「消費者契約法 第4条1項1号  不実告知」および、「特定商取引法 第6条 禁止行為」に該当する行為を、すでに私は何度も確認している。

「無知は罪である」


 己のエゴの正当化のために全力を注ぐような行為を平然と行う、お前のその頭の弱さは、私にとって害となる。

 お前がこれを読んでいるのも、私は知っている。

 私がブロックを解除したら、すぐにそちらからブロックしたのも知っている。

 お得意のサルの雄叫びと、ストローマン論法で、エゴの正当性を死守しようとしている最中か?

 何かを嗅ぎ取ったのだろうとは思う。

 逃げた。オーケー。

 私がマルチに関わるのは、ここまでだ。
 私の知識があれば何らかのメリットを与えることもできたはずだが、終わりにする。

すべて終わりだ。マルチとはもう関わらない。

それが私の結論である。

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その檻の中にいる限り、
明るい未来などはない。


 サルは、奇声を上げ、威嚇し、子分に力を誇示する。
 まるで、構ってもらいたいと泣きわめく幼児のように。
 トラは、カムフラージュの藪に身を潜め、息を殺し、気配を消す。
 その瞬間が来るまで、獰猛さを秘め、じっと隙を窺う。

 両者が臨戦態勢に入り、ゴングとともに殴り合うのが「スポーツ」だ。

 相手の虚を突き、相手が臨戦態勢に入る前に仕留めるのが「狩り」であり
「武術」である。

私は『トラ』である。
そして、もう一度、繰り返す。

私は『武術家』である。

 ロゴスよりパトスを優先するものは、忌まわしい。

 知識外にあるもの、視界外にあるもの、分からないものに出会ったとき。
 知ろう、調べようとするのではなく、否定し、バカにし、己のエゴの正当性だけを主張する。

信仰の外にあるものすべて。
見下し、蔑み、拒絶し、己の優位性を保とうとだけする、お前には。

一生、私の文章の真意を理解することは不可能だ。

「論理性が欠如しているものは、自分より優秀なものを嫌い認めず、自分と同じ価値観を共有し同等の能力もしくは劣っているものを好み信頼する」。

「アムウェイの本質が分かってへんねん!  レベル低いねん!」

お前から何百回と聞いた言葉。

どちらのレベルが低いかを争う必要はない。
どちらが正しいかを証明する必要はない。

ただ、我々は違う種類の生物である。

「猿はサル山の頂点を目指し、虎は世界の果てを目指す」

「殺し合いでも勝てるで!! 余裕やで!!」
お前のこの言葉を私は忘れることはないだろう。


「決して出られない城は『牢獄』であり、
 いつでも出られる牢獄は『城』である」

「自ら出ようとしない『サルの檻』は何と呼べばいい?」

鍵がなければ、それは檻とさえ呼べない。


 An intelligent man is sometimes forced to be drunk to spend time with his fools.
 賢い人間には、周りの愚か者と共に時間を過ごすため、無理やり酔っぱらわなくてはならない時がある。

ー アーネスト・ヘミングウェイー

この世に究極の無知ほど危険なものはない。

ーマーティン・ルーサー・キングー

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