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鑑定依頼に関して調べた事

1・鑑定依頼は、裁判所で依頼するものか、自分自身で鑑定を依頼するのか
  回答
  裁判所が選任する場合と私選の場合の二種類あります
  訴状で鑑定を請求し鑑定人選任を裁判所に依頼する場合
2・鑑定は原告自身が、鑑定人に依頼してもらうものですか。
       裁判所がしてはくれないのですか。

  回答
  裁判所が鑑定依頼することもできます。
      私的に筆跡鑑定を依頼した場合数万円で済みますが、
     裁判で使うような正式な筆跡鑑定の場合、
     自分で頼む場合も、裁判所がやる場合も、
     筆跡鑑定料金は50万円から70万円くらいかかります。
3・裁判中です鑑定した物を証拠としたいのですが、どうすれば
  回答
  個人的に鑑定を依頼して、その文書を提出したい場合には、
  証拠として、甲か乙証で提出して下さい。
4・裁判所経由で筆跡鑑定の依頼はどうすれば
  回答
  裁判所経由で出す場合には、鑑定申請書を提出します。
  お金は自己負担。勝てば相手方に請求できます。
  採用して鑑定をするかどうかは、裁判所が決定します
5・民事裁判における筆跡鑑定
  証拠となる雇用契約書2通持っています、しかし相手は認めません
  民事事件の裁判において筆跡鑑定や指紋鑑定などを要求できますか
  相手が拒んだ場合、裁判がこちらに有利に働くなどありますか。
  回答
  民事事件の裁判においても,筆跡鑑定や指紋鑑定などをして
        証拠とすることができます。
  相手方が筆跡鑑定に協力しない場合には,裁判所は筆跡鑑定に
       必要な文字を相手方に書かせる命令をすることができ,
      相手方が正当な理由無くこれに従わない場合には,
      筆跡鑑定を申し出た当事者の主張を真実と認めることができます。
  また,筆跡鑑定においては,文書提出命令に関する規定が準用され,
      相手方が筆跡鑑定での使用を妨げる目的で該当文書(本件では手紙)を        滅失させるなどした場合には,裁判所は,筆跡鑑定を
      申し出た当事者の主張が真実と認めることができます
6・裁判の相手方が、偽造を否定して認めない場合、筆跡鑑定を行い
  その結果が偽造と認められた場合、筆跡鑑定は有効な
  証拠として認められますか
  回答
  
証拠としてなります
  相手方の虚偽の説明が成り立たないということも
  主張しおくことが必要になる可能性があります。
7・裁判で提出した書類を入手できますか
  第3者も訴状内容の開示ができますか
  回答
 
 裁判所に尋ねれば、記録の閲覧謄写の手続きができます
  *書記官に詳しい説明を受けました
8・尋問の際、相手方の答弁書の証拠を使用したい
  場合、事前に裁判所へ提出しなければならないのでしょうか。
  回答1
  
相手の答弁書を証拠として提出する必要はありません。
  答弁書を示して尋問すれば足ります。
  回答2
  
主張と証拠は異なる物なので、答弁書を証拠としても
  意味がないと思います。
9・提出した証拠と原本の本来の証拠調べをお願いする場合も、
  証拠申立書を出さないと行われないものなのでしょうか?
  回答
  
証拠調べを願い出たい場合には、証拠説明書を作成する
  必要があります。
10・控訴状では改ざんの指摘と証拠調べの必要性は指摘しましたが
   証拠調べ申立書は作成していません。
   回答
   
書証を提出するには、そのコピーを2通(正本と相手方に交付する副本)提出(ファックスで裁判所と相手方へ送付)し、口頭弁論期日に、裁判所が提出されてたコピーと原本を確認すれば、それで証拠調べしたことになります。原本は、裁判所がコピー(正本)と照らし合わせて確認するので、口頭弁論期日に持参して、裁判所に見せれば良いわけです。裁判所はその場で確認し、原本は返してくれます。その際、裁判所からは証拠説明書を提出するよう要求されます。証拠説明書は、証拠の標目・作成日・作成者・立証趣旨を記載したものです


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