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【Go Toイベント事業】イベント主催者の公募が26 日に開始されました

経済産業省から主催者向けの要領が26日に公表されました。

概要などを簡単にまとめていきたいと思います。



事業の概要

□イベントチケット1枚当たり2千円を上限に、2割相当分を割り引く
□または会場物販等で使える2割引相当のクーポン

主催者の要件

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□個人事業主 確定申告書 B(第一表) 本人確認書類

□法人(任意団体は事業所得として確定申告をしている者)

□2018 年 4 月 1 日以降かつ 2020 年 10 月 26 日までに日本国内でイベントを主催した実績がある。
※ ただし、上記期間中に開催予定のイベントに関し、開催前に予期せぬ事態により開催中止となった場合も、開催予定であったことが提出書類で確認できればイベント開催実績があるとみなす。

他、詳細は公募要領をご覧ください

対象イベント

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□オンライン配信イベント

オンライン配信も対象となるが、日本で撮影されているものに限る。また、事務局による現地確認が可能な場所で撮影を行うこと。とありますが、
オンライン配信も対象なのはコロナ禍においてはポイントですね。

□原則として登録イベントの会場に調査員が赴き現地調査を行う。

他、詳細は公募要領をご覧ください

事業のスキームと給付の流れ

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イベントの主催者がどういう流れでこちらの事業を受けるのか、
そのまま公募要領を引用しました↓

① 事務局に対して、主催者としての登録申請を行う。
② 事務局による審査を経て主催者としての登録を受ける。
③ 事務局に対してイベントの登録申請を行い、イベント ID の付与を受ける。
④ 登録チケット販売事業者に対して、登録イベントのチケットの販売を依頼する。その際、
登録チケット販売事業者に対して公演単位でイベント ID を通知する(自らチケットを販売する場合には、登録チケット販売事業者としてのマイページから当該チケットの販
売を開始した旨事務局に報告する。)。
⑤ 当該イベントを実施する。その際、必要に応じて調査員による現地調査を受け入れる。
⑥ 登録チケット販売事業者からチケット代金(通常価格相当額)を受領する。

他、詳細は公募要領をご覧ください

登録申請の受付期間


● 受付期間:2020 年 10 月 26 日(月)~2021 年 1 月 15 日(金)
※ 受付期間以外の登録申請は受理しない。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、予告なく期間を延長若しくは短縮す
る場合がある。

-2021 年 1 月 15 日(金)までということで、今からイベントを企画して主催するとなると期間は短いですが、オンライン配信だと可能かもしれませんね。

まだまだ続くコロナ禍で大変な状況ではありますけれどもこういった事業をうまく活用しながら共に乗り越えていければと思います。

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