皆さんが住んでいる家や実家はちゃんと登記されていますか?
というか不動産登記って何?
最近建てた家は問題ないでしょうが、両親が増改築した家や古くからある古民家などは調べてみると全く知らない名前で登記されていることがあります。○○兵衛なんて名前があったり、そもそも名字が違っていてビックリすることも。
また、実家を相続したけど、土地は借地だったという話もありました。
なにぶん古い話で 借地契約書も残 っていないのでどうしたものか・・・。しかし借地権者は、建物が空き家であっても管理しなければいけない義務があり、周辺の住民や地主に迷惑をかける行為も禁じられています。
どうしようか悩んでいるうちに建物の劣化は進み、結局解体するしかなくなってしまった・・・。こういう話ホント多いです。
空き家問題でネックになるのがこの相続登記の問題です。
空き家を見つけて所有者に連絡を取ろうと、ご近所さんに聞いたり、事情を知ってそうな人を頼って情報を集めたりしますが、最終手段としては法務局で登記情報を確認するということになります。
ここで費用を使って登記情報を調べた結果、ずいぶん昔の名前のまま放置されている・・・こういった経験がこれまでにたくさんあります。
こういった土地の事を『所有者不明土地』といい、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者
に連絡がつかない土地」という風に定義されます。
以前「2016年時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。
こういった流れが今後は見直されます。
1 空き家を取り巻く環境 ~空き家対策と空き地対策~
以前協会のメルマガで以下のような記事を紹介しました。
これから紆余曲折ありましたが、相続登記義務化は2024年4月1日から施行され、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となるとなりました。
ここで厄介なのが、法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、今後、空き家の所有者のみなさんはこれまで先送りにしてきた空き家対応に向き合わざるを得なくなります。