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空き家を撤去して更地にする前に考えておくこと

都市部の空き家を撤去する前に、後悔しないために確認しておくべきポイントをまとめます。場合によっては再建築不可となるので、注意が必要ですが、空き家を残す場合にも、適切な管理が求められていますので、よくよく考えなければなりません。


接道義務違反ではないか

敷地が道路に2m以上接していなければ建物は建てらないというものです。接道義務違反の土地には空き家を撤去すると、再建築はできません。詳しくは以下に書いていますので、参照してください。

市街化調整区域ではないか

日本の土地は都市計画区域と都市計画区域外に分けられています。都市計画区域とは都市計画法にて「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」として定められている区域です。市街地はだいたい該当すると思ってよいです。

この都市計画区域には市街化を抑制すべき区域として「市街化調整区域」というのが定められていて、この区域での建築行為がいろいろ制限されています。建替えのみ可というケースがあるので、もし市街化調整地区ならば、建築の条件などを確認しておきましょう。

借地ではないか

旧借地法で契約している場合、現在の建物が滅失すると借地権が消滅してしまいます。建て替える場合は、地主さんの承諾が必要になります。承諾が得られなければ土地は返還しなければなりません。借地の建物はリフォームや増改築の際も地主さんに報告、時により承諾が必要な場合がありますので、契約書をよく確認しましょう。

固定資産税を確認

住宅が建っている土地の固定資産税は特例措置がとられていて、安くなっています。建物にかかっている税金との兼ね合いから、更地にすると固定資産税が上がる場合がありますので、確認しておきましょう。


空き家等対策特別措置法

以上のことから、空き家を撤去すると再建築不可だったり、撤去費用の他に税金が上がったりするので、利用する予定がなくても建物を残すケースが目立ち始めました。こういった建物が十分に管理されず、社会問題となりその対策として「空き家等対策特別措置法」ができました。

下記サイトにて「空き家等対策特別措置法」について詳しくまとめています。

https://www.akiya-akichi.or.jp/what/sochihou/


「空き家等対策特別措置法」では、空き家の所有者に対して適切な管理の指導ができ、管理が十分でない空き家を「特定空き家」に指定し、行政庁が助言・指導・勧告・命令ができるようになりました。また「特定空き家」に指定されると、固定資産税の特例措置が受けられなくなったり、罰金を課されたりします。なので、もし空き家を撤去しない場合は、きちんと管理することが求められています。


空き家の活用についての無料の相談を受けています。

https://akiya.color-dw.com/


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