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遺産相続の豆知識

​相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もありますよね。そんなとき、相続を放棄することもできるんです。



1.遺産相続とは


故人が遺したものはすべて、遺産と呼ばれます。

遺産というと、価値のあるものという想像をするとおもいますが、実はプラスの財産だけとは限りません。

家や車のローンが残っていたり、それ以外にもなにかしらの負債を抱えている場合、これはマイナスの資産と言えます。

相続をする場合、プラスの資産はもちろん、マイナスの資産も同時に相続する必要があるので注意が必要です。


最近では、車や家がマイナスの資産となる場合もあります。
著しく老朽していたり、買い手がつかないものだった場合です。

そしてこの遺産を総合的に見た時、プラスの財産より、マイナスの財産が上回る場合も往々にしてあり得ます。

また、「親族との遺産争いに巻き込まれたくないから、いっそのこと相続はしない」という人もいれば、「苦労した姉に全財産をあげたいから相続したくない」という人もいるでしょう。

このような個別事情があるため、相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。

相続するかしないか、あなたならどうしますか?


2.相続するかしないかを決める期間は3ヶ月

相続するかしないかを決めるのは「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」です。

この期間を熟慮期間といいます。

近親者であれば被相続人の死亡についてはすぐにわかるため、通常は被相続人の死亡日が「相続開始の日」になります。

つまり、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続するかしないかを決める必要があります。

一方、長期で海外にいたり、親戚でもほとんど付き合いがないようなケースでは、被相続人の死亡を知らないまま時が過ぎてしまうこともあります。

そのため、単純に
「相続開始(死亡日)から3ヶ月以内」
ではなく
「自分が法律上、相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内」
となっているんです。


3.遺産相続は3パターン

相続の方法は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つです。

1.単純承認

単純承認は、マイナスの財産も含めてすべての財産を無条件に引き継ぐことです。

何も手続きをしないで3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認を選んだとみなされます。

2.相続放棄

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がない方法です。

相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に届け出ます。

相続放棄は一度手続きをしたら取り消すことはできませんので慎重に決める必要があります。

この、相続放棄をすることで、被相続人が残した借金の返済義務はなくなります。

相続放棄は、相続人全員ですることもできますし、1人だけですることも可能です。


3.限定承認

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産の債務を引き継ぐ方法です。

借金があるようだけれど、全容がわからない、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない時には、この方法を選びます。

この制度や手続きは非常に煩雑なので、くわしくは専門家に相談することをお勧めします。

ただ、相続放棄とは違い、相続人全員で行わなければならないという不便さもあるため、実際にはあまり選ばれない方法です。

限定承認を選択する場合も、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述を行います。


4.余談ですが


多額の借金など、負の遺産が正の遺産を上回る場合には、遺産放棄の手続きをしますが、その際に故人の財産に手を付けてしまうと、遺産放棄が認められなくなる場合があることをご存知ですか?

本来は、故人が所有していたものはすべてが遺産です。

洋服や鞄はもちろん、お茶碗やお箸に至るまで、勝手に処分したり利用したりすることはできないことになっているんです。

そこに金銭的な価値があるかどうかは関係がありません。

但し、例外もあるんです❣

さて、ここでクイズです。

遺産相続が成立する前でも認められているケースは、次のうちどれでしょう?😊

①葬儀の費用を故人の預金通帳から降ろす。

②家財や家電など整理して家の中の片づけをする。

③ボロ同然の衣類を処分する。

④形見として故人がつけていた指輪を持って帰る。


答えは、以下のブログで確認❣😆

空き家のお医者さんブログ


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