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相続登記が義務化になったらどうなる?

結果的にどうにもならない気もしないでもない😅

2024年4月1日から、「相続登記」が義務化されます!
相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなった際、不動産の名義変更をすることです。


1.相続登記が義務化になった理由

 所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、空き家問題として大きな社会問題になっていました。
所有者がわからない土地が増えることで、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、地域の経済活動に大きな影響があったんです。

明らかに空き家なのに、所有者がわからず、売買ができない。荒れ果てた土地や建物を放置せざるを得なかった事例が全国的に多発しています。 

この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになったんです。

これは、たしかに徹底されるなら、画期的な空き家対策になるように思いますが、さて、どのくらい影響があるものか、注目が集まっています。

2.相続登記の申請義務化の制度とは

 相続登記の申請義務化により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った翌日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。

 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が
科される可能性があります。

 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、
遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要が
あります。

簡単に言うと、制度としては上記のとおりです。
これまでになかったタイムリミットと、罰則が出来たというわけです。

しかし、これを読み解くと・・・
相続を「知った」翌日とか、「正当な理由」とか、どうも猶予を感じさせる文言が目立ちます。

そして、「遺産分割から3年以内」なんていうタイムリミットでは、正直、迅速な登記の促進にはならない気がしてなりません😅
結局いつ登記されるかわからないのと一緒???
少なくとも、不動産が市場に出回ったり、必要な管理がされるまではやはり何年もかかるんだろうなっていう印象なのでした。


3.不動産を相続したらやること

とはいえ、いちおう、法務省が発表した令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の申請義務化」の制度を簡単にまとめてみました。

Q1 相続登記の義務化は、いつから?

令和6年4月1日から。(令和6年4月1日より前に相続した不動産も、義務化の対象)

Q2 相続登記のタイムリミットは?

 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。
(令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日まで)

Q3 義務の対象となる不動産

 相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)
 遺産分割が成立した不動産(土地・建物)
 亡くなった方から相続人に対して遺贈をした不動産(土地・建物)



もっと詳しく知りたい方は以下がわかりやすかったので確認してみてもいいかもしれません。

○フローチャート(相続登記の申請義務化に伴う必要な対応)


4.相続登記をしないことで起こる怖い事例

意外と知られていないのが、相続登記をしないでいる相続人が被るデメリットのほう。
デメリットをいくつか挙げてみました。

  • 登記をしないと第三者に権利を主張できない。

  • 登記をしないと不動産を売却できない。

  • 登記をしないと不動産を担保とする融資を受けることができない。

  • 賃貸物件について登記をしないと賃料をもらい損ねる可能性がある。

  • 2024年以降、相続登記と住所等の変更登記は義務化され、期間内に登記をしなければ過料の対象となる。


この他にも、もっと大変な、しかしはたから見たら面白い事例もあるのでいくつかピックアップしてみました。
興味があればチェックしてみてください。
法律を甘く見ると、痛い目に合うかもしれませんよ!

【事例】相続登記を20年放置していたら
相続登記を怠るとどうなるか?

5.まとめ

先日、空き家のお医者さんに相談があった実例で、「実家の近所の空き家を購入したいがどうすればいいかわからない」という事例がありました。

そうなんです。
登記簿を調べても現在の持ち主に所有権の移転登記がされていない場合、持ち主がわからないですよね。
その場合、調べるのは大変な労力が掛かるんです。
しかも、現在の所有者を必ず特定できるとは限らないし、特定できたとしても、売ってもらえるかはわからないという、まさにブラックホールなんです。
その後、どうなったか気になりますが、どうか所有者を特定して、空き家を無事に購入できるように陰ながら応援しています😊


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