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【地方公務員法第38条と教育公務員特例法17条を精読してみた話】

今教員の複業の本を書いているのですが、その中で様々エビデンスや文献を漁っています。

で、教員の複業に関して最も影響の大きい地方公務員法第38条と教育公務員特例法17条を改めてじっくり読んでみたのでちょいとそのお話を。。。


地方公務員の兼業制限に関する地方公務員法第38条と、その例外を示した法律である教育公務員特例法17条を精読し、解説してみます。



【地方公務員法第38条】
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法より


要約:公務員はお金をもらって継続的に副業しちゃダメ。やるのであれば任命権者の許可を得てね。地方自治体は兼業に関する規定を設けてOKですよ。
(「継続的に」の部分は実際の運用にあたって人事院や総務省が公式に示している見解であることから加筆しています。)


【教育公務員特例法17条】
 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。
3 第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

教育公務員特例法より


☞要約:教育公務員は教育に関する副業ならば教育委員会の許可を得て行えますよ。その際、地公法で説明した自治体ごとの公務員のルールの許可基準の適用を受けませんよ。
ということです。


これらから見えてくるのは、教育公務員の副業は法律の条文からするとかなり守られているのではないか、或いは教員が職を兼ねることを守ろうとする祈りのようなものがあるのではないか、ということです。
文献を漁っていたら参考になりそうなものがあったのでとりあえずポチってみました。

教育公務員特例法の歴史、楽しみです。
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