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特定健診・特定保健指導を100%実施する

特定健診・特定保健指導とは

特定健診とは、日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの保険加入者(被保険者・被扶養者)を対象とした、メタボリックシンドロームに着目した健診です。特定健診項目は定期健康診断項目に含まれており、定期健康診断の結果を特定健診の結果として利用することができます。

特定保健指導とは、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。

特定健診・特定保健指導ともに「高齢者の医療の確保に関する法律」によって2008年4月から医療保険者に実施が義務付けられています。どちらも事業者の義務ではありませんが、社員の健康管理と生活習慣病の重症化予防を着実に進めていくために保険者と一体となって取り組みを進めていく必要があります。特定健診・特定保健指導に際し、事業者(会社)が行うことは以下の2つです。

保険者へのデータ提供

1つ目は、保険者への健康診断結果のデータ提供です。40歳以上の社員の健康診断データが保険者に提供されているかどうか、保険者または健診機関に確認しましょう。加入している健康保険組合などのホームページにアクセスし、データ提供方法に関する情報を積極的に得ることも有効です。保険者からの健康診断データ提供を求められた場合に事業者が提供しなければならないことは法律に定められていますが、保険者からのアプローチを待つだけでなく会社から能動的に働きかけていくことで、実効性のある体制づくりが可能になります。

特定保健指導の環境を整える

2つ目は、保険者の特定保健指導の環境を整えることです。

提供されたデータから健康保険組合が該当者をピックアップし、会社宛に封筒(中には該当者に向けた手紙も封入)が送付され、会社と保険者の間でスケジュール調整を行います。会社が日時と場所を設定し、健康保険組合から派遣された保健師が会社を訪問して特定保健指導を実施することが一般的ですが、まれに本人が会社での実施を拒否するなど場合は健康保険組合で実施することもあります。定期健康診断受診から特定保健指導実施までの期間は4-5ヶ月程度が目安です。

保険者の特定保健指導の環境を整えるための会社側の取り組みの具体例として、

会社側からも案内を社員に周知する

事業場ごとに担当者を設置する

上司からも本人に利用勧奨や支援を行う

就業時間内の実施を認める

社内に実施場所を提供する

などが挙げられます。経営層と保険者が特定保健指導の重要性を共有する機会を設けたり、保険者に業務の繁閑を伝えて特定保健指導を実施しやすいタイミングを図ることも大切です。

定期健康診断の結果を保険者と共有し、特定保健指導を100%実施しましょう!

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