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定期健康診断は受診率100%しかない

定期健康診断は法的な義務

健康診断は社員の健康を確保するための基本的な取り組みです。健康診断には特定化学物質など有害業務に対する特殊健康診断と一般健康診断があります。一般健康診断の中には定期健康診断以外にも雇用時、海外派遣労働者などがありますが、ここではすべての社員が対象となる「定期健康診断」について述べます。定期健康診断は労働安全衛生法で、事業者に実施義務があり、社員を1人でも雇えば発生する、知らないでは済まされない重大な義務の1つです。受診させないことは違法行為であり、50万円以下の罰金が課させる可能性もあります。労働安全衛生法では、社員にも受診する義務が課せられています。会社と社員がおたがいに協力して受診率100%を達成することが求められます。

定期健康診断は健康経営のベース

定期健康診断の項目には、身長、体重、心電図、胸部X線から腹囲、血圧、血糖、血中脂質など生活習慣病に関連するものまで一般的な健康状態を評価する内容となっています。個人単位として会社から就業上の介入をしたり自己健康管理に努めたりすることはもちろん大切ですが、定期健康診断の結果を集団としてとらえて、肥満率や喫煙率が高いなど傾向を分析することで、食事・運動プログラムや禁煙サポートなど健康経営の取り組みを自社にカスタマイズして効果的に進めることができます。このような観点からも定期健康診断は、健康経営の中でも社員の健康課題把握のために特に重要と考えられており、例えば健康経営優良法人認定の評価項目のなかでも経営者の受診を含めて、受診率100%が求められています。

ところが実際は…

では会社の実施率も社員の受診率も100%かというと、そうではないといった実感をお持ちではないでしょうか。実際に厚生労働省の「労働者健康状況調査」2012年の結果では、実施率は500人未満の会社では100%を下回り、社員数が少なくなるにつれて減少して、例えば10-29人の会社では89.4%となっています。また受診率では全体で80%台と9割にも満たず、10-29人の会社では77%となっています。これらの原因・理由と受診率を向上させるポイントについてはまた次回お話できればと思います!

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