2024年10月から後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養が実施されます。長期収載品の処方や調剤の取扱いについて、疑義解釈資料(その1・その2)を以下にまとめました。
【医療上の必要性について】
医療上の必要性が認められる場合とは?
医師が長期収載品の処方を「医療上の必要性」として認めるには、次のような条件があります。
効能・効果に差異がある場合: 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があり、その差異が患者の治療に影響を与える場合。
副作用や治療効果の差異がある場合: 患者が後発医薬品を使用した際に副作用が生じたり、治療効果に差異が見られる場合。
治療ガイドラインでの推奨: 学会が作成したガイドラインで、長期収載品を使用している患者について後発医薬品への切り替えを推奨しない場合。
剤形上の問題: 後発医薬品の剤形が患者にとって服用しにくい場合、または吸湿性のため一包化が困難な場合など、剤形の違いにより長期収載品を選択する必要がある場合。
医療上の必要性って、具体的にどういう場合に該当するんだろう?
効能や効果に差がある場合や、副作用が出た場合、それにガイドラインが後発品への切り替えを推奨しない場合だね。
副作用が出たら、長期収載品に戻すのは保険適用されるの?
うん、安全性を考慮して戻すことが認められるよ
ガイドラインが後発品への切り替えを推奨しない場合も?
その場合も保険適用が認められるね
剤形が合わない場合はどう?
それも医療上の必要性として認められる。ただ、好みだけではダメだけどね。
治療ガイドラインで後発医薬品への切り替えが推奨されない場合、医療上の必要性が認められるか?
認められます。医師が問1に記載された条件に基づいて、長期収載品を使用する必要があると判断した場合、それは保険給付の対象となります。ガイドラインが後発品への切り替えを推奨しない場合、長期収載品の使用が医療上の必要性として認められます。
使用感が理由で長期収載品を選ぶことって、医療上の必要性として認められるのかな?
基本的には、使用感だけでは認められないんだよ。でも、もし有効成分に関係する重要な理由があれば、医師が判断して保険適用されることはあるよ。
じゃあ、医師が適切な理由を持って選んだ場合は、保険給付も認められるんだね。
そうだね。問1に書いてある条件に該当する場合なら、医療上の必要性として保険適用が認められるよ
使用感などの理由で医療上の必要性を認めることは可能か?
医師が適切な理由を持って長期収載品を選択した場合に限り、その選択が保険適用されます。基本的には使用感のみを理由とすることは認められませんが、問1に記載された条件に該当する場合であれば、医療上の必要性として保険給付が認められます。
使用感だけを理由に長期収載品を選ぶことって、医療上の必要性として認められるのかな?
基本的には、使用感だけでは医療上の必要性としては認められないんだ。でも、医師が適切な理由を持って選んだ場合で、問1にある条件に該当すれば、その選択が保険適用されることはあるよ
つまり、有効成分と関係ない理由では難しいけど、特定の条件が揃えば認められるってことか
その通り。医師が慎重に判断して、必要性があると認めた場合なら、保険給付が認められるケースもあるんだ
【薬局における医療上の必要性の判断について】
薬剤師が疑義照会なしで長期収載品を調剤できるか、また、その場合に保険給付が可能か?
先発医薬品(長期収載品)が処方されている場合(「変更不可欄に記載なし)
保険給付する場合、問1の4(剤形上の違い)による理由を除き、疑義照会が必要です。
後発医薬品銘柄処方した場合(変更不可欄に記載なし)
「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」に基づき、疑義照会なしで長期収載品を調剤することが可能です。その上で、問1の4(剤形上の違い)のみ、疑義照会不要で医療上の必要性を判断することができます。
薬先発医薬品と後発医薬品の処方について、医療上の必要性の判断はすればいいんだろう?
まず、医師が先発医薬品(長期収載品)を処方している場合だけど、基本的に問1の4(剤形上の違い)を除いて、長期収載品を調剤する場合は疑義照会が必要になるんだ。
なるほど。じゃあ、後発医薬品が処方されている場合は?
後発医薬品が処方されている場合は少し違っていて「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」に基づいて、疑義照会なしで長期収載品を調剤することができるんだよ。その上で、問1の4(剤形上の違い)による医療上の必要性を判断するようになるんだよ。
【一般名処方について】
患者が長期収載品を希望し、薬剤師がその理由を聴取した際の対応は?
疑義解釈その1の問1の4(剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合)以外は疑義照会が必要です。
患者さんが一般名処方の薬を持ってきて、長期収載品を希望した場合って、どう対応すればいいのかな?
疑義解釈その1の問1の4(剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合)以外は疑義照会が必要だね
じゃあ、効能・効果の違いやガイドラインで推奨されていた場合も疑義照会が必要なの?
問1の後段に記載する通りと書かれているからね。問1の4(剤形上の理由)以外は疑義照会が必要だね。医療上の理由がある場合は先発医薬品の銘柄+変更不可(医療上必要欄に✔または✕)、署名または印でないといけないからね。
※厚生労働省,長期収載品の処方等又は調剤について(保医発 0327 第 11 号 令和6年3月 27 日)
院内処方での長期収載品の使用には記録が必要か?
診療報酬を請求する際には、その処方理由を診療報酬請求書等に記載する必要があります。医師の判断のみではなく、適切な記録が求められるため、手続き上の透明性が確保されます。
院内採用品に後発医薬品がない場合の対応は?
後発医薬品がない場合、従来通りの保険給付として扱われます。しかし、後発医薬品の使用促進が推奨されているため、可能であれば後発医薬品の採用を進めることが望まれます。
入院期間中の「退院時処方」は選定療養の対象となるか?
入院中の処方と同様に扱われ、選定療養の対象外とされます。退院時の処方も入院中の一部とみなされます。
在宅医療での自己注射は選定療養の対象か?
在宅医療においても自己注射を処方した場合、選定療養の対象となります。
【後発医薬品を提供することが困難な場合について】
後発医薬品が供給困難な場合の判断基準は?
供給状況に基づいて判断するのではなく、実際にその薬局や医療機関で後発医薬品を提供できるかどうかが基準となります。供給が困難な場合は、長期収載品を選択することが認められます。
後発医薬品が供給困難な場合、どうやって判断するんだろう?供給状況で決めるのかな?
実は供給状況だけじゃなくて、実際にその薬局や医療機関で後発医薬品を提供できるかどうかが基準なんだよ。もし提供が難しければ、長期収載品を選ぶことが認められるんだ
なるほど。つまり、出荷停止や調整があったかどうかじゃなくて、その場で本当に提供できるかが大事なんだね
その通り。現場の状況が判断の基準になるんだよ
【公費負担医療について】
公費負担医療を受けている患者が長期収載品を希望した場合って、どう対応すればいいんだろう?
その場合でも、医療上の必要性が認められない限りは、選定療養の対象になるんだ。だから、通常の患者と同じように扱われるよ
つまり、医療上の必要性がない場合は、患者が希望しても選定療養として自己負担が発生するってことだね
そうだね。国の公費負担医療制度や地方単独の公費負担医療を受けている患者も、他の患者と同様に、医療上の必要性がなければ選定療養の対象になるよ。ただし、医療上必要と認められた場合は、従来通り保険給付が適用されるんだ
・・・
公費負担医療の患者が長期収載品を希望した場合の対応は?
公費負担医療を受けている患者であっても、医療上の必要性が認められない場合は、選定療養の対象となります。つまり、長期収載品を希望する場合、通常の患者と同様に選定療養の対象として扱われます。
地方単独の公費負担医療を受けている患者の場合はどうか?
地方単独の公費負担医療を受けている患者も同様に、医療上の必要性がない場合は選定療養の対象となります。医療上の必要性が認められれば、従来通り保険給付の対象となります。
【処方箋の記載について】
「変更不可」と「患者希望」欄に両方に✓や×がついた場合の対応は?
通常、そのような事態は想定されておらず、もし発生した場合は、保険薬局から医師に疑義照会を行う必要があります。医療機関のシステムでもこのような記載はできないようになっています。
制度施行前に処方された薬品の取扱いは?
制度施行前に処方された長期収載品は、従来の取扱いが適用されます。
リフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合の取扱いは?
制度施行前の処方に基づくものであれば、従来の取扱いが適用されます。
旧様式の処方箋で、理由記載がないものの取扱いは?
保険薬局は、処方医師に疑義照会を行う必要があります。記載内容に不備がある場合は、必ず確認が必要です。
掲示内容について参考にするものは?
厚生労働省が提供するポスターを参考にすることが推奨されています。ポスターには、後発医薬品の利用促進や、長期収載品の取扱いに関する情報が示されています。
【診療報酬明細書の記載について】
電算化が未実施の医療機関・薬局では、薬価が175円以下の場合、薬剤名や投与量の記載は不要ですが、医療上の必要性に基づいて長期収載品を処方した場合の理由は記載が必要ですか?
記載は不要です。医事会計システムの電算化が行われていない保険医療機関や薬局では、特定の条件を満たせば、薬剤名や投与量の記載は必要ありません。
【公費負担医療について】
生活保護受給者が長期収載品を希望した場合って、どう対応すればいいんだろう?
基本的には、医療上の必要性が認められない限り、生活保護受給者には後発医薬品を提供することになるね。医療上の必要性がない場合、長期収載品は選べないんだ
じゃあ、もし医療上の必要性が認められた場合はどうなるの?
その場合は、長期収載品も医療扶助の支給対象になるよ。ただし、あくまで医療上の必要性がある場合に限られるけどね
嗜好で長期収載品を選びたいと言われた場合、追加料金を取ることはできるのかな?
それはできないよ。嗜好だけで長期収載品を選ぶことは認められないし、後発医薬品が強制的に提供されるから、特別な料金を徴収することはないんだ
・・・
生活保護受給者が長期収載品を希望した場合の対応は?
医療上の必要性が認められない限り、生活保護受給者には後発医薬品が提供され、長期収載品を選択することはできません。しかし、医療上の必要性が認められる場合は、長期収載品も医療扶助の支給対象となります。
生活保護受給者が嗜好により長期収載品を選択した場合の料金徴収は?
患者の嗜好に基づいて長期収載品を選択することはできず、後発医薬品が強制的に提供されるため特別の料金を徴収するケースは生じません。
結び
関連資料
厚生労働省,後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
厚生労働省,長期収載品の処方等又は調剤について(保医発 0327 第 11 号 令和6年3月 27 日)
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