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【令和4年度調剤報酬改定】厚生労働省の資料を熟読する-連携強化加算

令和4年3月4日に令和4年度診療報酬改定が告示されました。調剤部分も告示・通知され、今回の調剤報酬が決定されました。調剤報酬改定の概要や分かりやすい解説は各種セミナーや動画でも公開されていますが、一次情報である厚生労働省の告示・通知を熟読して理解を深めていくつもりです。

参考にするのは以下の資料です。告示・通知に各項目がバラバラに記載されて見づらいので、できるだけ項目ごとにまとめてみました。

調剤報酬点数はできるだけシンプルにNotionにまとめているところです。

連携強化加算に関する施設基準

(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。

イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。

ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なお、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保している保険薬局をホームページ等で広く周知すること。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表

連携強化加算に関する施設基準

(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。

ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。

イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。

ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。

(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

令和4年3月31日の深夜に疑義解釈がでました。思ったより算定要件が厳しかったですね。

1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて 連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備 されていること等をいうものであること。

(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応 等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)

① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、 避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の 協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手 順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。

② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係 る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備 が行われていること。

(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切 に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会 又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ) 災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓 練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、 年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて 地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることに ついて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ) 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していること について、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表してい ること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等) のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可 能である旨、広く周知されていることが望ましい。

(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協 力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」 について(第92の2の(2))

PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を 実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることにつ いて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。

2.届出について
1.(4)について、当該検査実施事業者として登録されていることについて、 自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコ ピー等を添付すること。

3.本取扱いについては、令和4年4月から当面の間の取扱いを示すものであり、今 後、見直す可能性があることに留意すること。

事 務 連 絡(令和4年3月31日)

届出に関する事項

(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の4を用いること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

1.(4)について、当該検査実施事業者として登録されていることについて、 自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコ ピー等を添付すること。

事 務 連 絡(令和4年3月31日)



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