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FP学習日誌(13) -生命保険の制度としくみ その7「手続(ペーパーワーク)」

今日は、保険契約に関する基礎的手続についてです。契約~保険金等請求手続までのペーパーワーク関係をまとめます。

1. 契約申込手続
契約申込時には、申込書への署名・捺印が必要です。昨今の「新しい生活様式」で、ペーパーレスや捺印レスなどといわれていますが、まだ保険法は改正されていないようですね。申込書とともに、契約概要等の受領印も必要です(その際渡される書類の概要を最後に記します)。その他第1回保険料充当金の払込および、以前述べた「告知」(または診査)も必要です。
これもさきに述べた通り、申込ののち、保険会社の契約引受承諾があった場合には、「告知」または「第1回保険料充当金の払込」のいずれか遅いときに遡って契約上の責任開始(=保険会社が保険金等支払の責任を負う義務が発生)となります。そして、保険証券発行、受領です。保険証券は、申し込んだ内容と相違がないかどうかを確認して大切に保管しましょう。もし誤りがあれば直ちに保険会社に連絡します。
なお、保険契約では、クーリング・オフ制度が適用されます。要件に該当すれば、契約申込後であっても、所定の手続きで申込を撤回することができます。

2. 名義変更手続
契約者は、被保険者および保険会社の同意を得て契約者を変更することができます。また、契約者は被保険者の同意を得て受取人を変更することもできます。これらの名義変更には、保険証券のほか所定の名義変更請求書等の提出が必要です。
また現在では、遺言による保険金受取人の変更もできるようになりました。この場合には、遺言が効力を生じた後、契約者(=被保険者)の相続人がその旨を保険会社に通知しなければなりません。

3. 保険金等請求手続
保険金等の請求をするときには、保険証券のほか所定の各請求書や医師の証明書等が必要です。請求項目ごとの必要書類は、通常「ご契約のしおり」に記載されています。
もし保険会社が、保険金等支払いのための調査期間が必要になり、一定期間以上支払時期が遅れる場合には、遅延損害金が支払われます。

被保険者による解除請求
契約者と被保険者が異なる死亡保険契約や傷害疾病定額保険特約について、被保険者は一定の場合に保険契約者に対し、次のいずれかの場合には、保険契約を解除するよう請求することができます。
① 契約者または保険受取人が、保険金目的で故意に被保険者を死亡させようとした場合
② 保険金受取人が保険金請求について詐欺を行おうとした場合(または行った場合)
③ 上記①②のほか、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、当該保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ 契約者と被保険者の間の親族関係の終了(離婚など)等により、保険契約を存続させる必要性がなくなった場合
と以上、まあ常識的に考えて、犯罪的なものも含まれていて、解約するのが当たり前、みたいな場合ばかりですね。
ちなみに、この被保険者が契約解除を請求する場合でも、保険会社に対する通知は、原則として保険契約者が行うことになります。

契約時に渡される書類等
前記の通り、契約時にはさまざまな書類を受取り受領印を押します。一般的なものは次の通りです。
① 契約概要
・商品の仕組み ・保障の内容 ・保険料に関する事項 ・保険期間
・付加できる特約とその概要 ・引受条件(保険金額等) など
② 注意喚起情報
・クーリングオフ ・告知義務の内容 
・保険金等を支払わない場合のうち主なもの ・保険料の払込猶予期間 
・契約の失効、復活等 ・解約と解約返戻金の有無
・生命保険契約者保護機構に関する事項 など
③ 意向確認書面
・顧客のニーズに関する情報 
・当該保険商品が顧客のニーズに合致すると考えた主な理由 
・その他顧客のニーズに関して特に記載すべき事項 など
④ 適合性確認書
・投資に関する顧客属性(投資に関する知識、購入経験、資産状況、加入目的等) など

以上、ここまでが「生命保険の制度としくみ」の基礎知識でした。用語の説明などが多く、退屈な内容でしたね、スミマセン。
次回からは、「生命保険の商品知識」、「生命保険設計」と、より具体的な内容になっていきます。ご期待ください!

※画像と本文は関係ありません。

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