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口語訳「デジタル社会形成基本法」

元ネタ

第一章 総則

(目的)
第一条
デジタル社会めっちゃ大切やし、国際競争とか少子化対策とかいろいろあるやん。そこで、デジタル社会推進の基本理念とか基本方針とか決めて、国とか自治体とか事業者とかの責務ってやつをはっきりさせる。あと、デジタル庁つくる。デジタル社会の形成に関する重点計画もつくる。で、デジタル社会を推進して、持続可能な経済とか国民の幸福とか、もろもろいい感じで実現できるようにする。

(定義)
第二条
言葉の定義な
「デジタル社会」
ネットでつながってて、AIとかIoTとかクラウドとか、なんか進んだIT技術でビッグデータとかなんかいろいろ世界中のデータとか知識とか使ってて、創造的で発展できるええかんじな社会

第二章 基本理念

(全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第三条
デジタル社会作るには、すべての国民が、ネットとかITとかデータとか簡単に自力で使って、ええ感じでいろいろな活動に参加して、なんか創造的って感じの取り組みできて、ラッキーって思えるようにするって思いですすめんとあかん。

(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第四条
デジタル社会作るには、ネットとかITとかデータとか使って、ビジネスも効率化して生産性もあがってええ感じで発展せんとあんかん。新しいビジネスもうまれ、仕事もできて、いろんな能力が発揮できるようにならんといかん。そして、経済も発展して、国際競争力もつけていけるもんでないとあかん。

(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第五条
デジタル社会作るには、ネットとかITとかデータとか使って、国民の立場に立って、いろんなサービスの価値が高まったり新しい価値が生まれて、それで生活が便利で多様でなんかええ感じにならんといかん。消費者がちゃんと選択できて、よゆーやん、豊やんって感じられるような社会でないとあかん。

(活力ある地域社会の実現等)
第六条
デジタル社会作るには、ネットとかITとかデータとか使って、地域も活性化されんとあかん。地域で魅力的な仕事増えたり、地域間交流増えたり、住民の生活が充実して、個性豊かとか持続可能とかなんかその辺のいい感じのあれでないとあかん。

(国民が安全で安心して暮らせる社会の実現)
第七条
デジタル社会作るには、ネットとかITとかデータとか使って、大規模災害とか感染症対応とか、いわゆる安心・安全が実現できなあかん。

(利用の機会等の格差の是正)
第八条
デジタル社会作るときには、デジタルディバイト対策もせなあかん。

(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第九条
デジタル社会作るときには、民間主導が原則な。国とか自治体は民間のノウハウ活用しながら、民がやりやすいように環境整備に徹するように。公共サービスをもっと便利に。行政は簡素で、効率的で、透明性のある物にするように。

(個人及び法人の権利利益の保護等)
第十条
デジタル社会作るときには、ネットとかITとかデータとか使って、個人や法人の権利とか国の安全とかがやばいことにならんようにしとかなあかん。信用できる情報が自由に、安全に流通できるようにせなあかん。

(情報通信技術の進展への対応)
第十一条
デジタル社会作るときには、技術進歩はちゃんと追いかけなあかん。

(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第十二条
デジタル社会作るときには、ネットとかITとかデータとか使っていくことで色々社会も変わるし、それによって新しい課題もでてくるから、ちゃんと積極的に対応せなあかん。

第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等

(国及び地方公共団体の責務)
第十三条
国は、前に書いた基本理念にのっとって、デジタル社会つくるための施策を作って実行するのが責務な。

第十四条
自治体は、これまた基本理念にのっとって国と役割分担して、自分とこの特性にあわせて自主的に施策つくって実行するのが責務な。

第十五条
国と自治体はちゃんと連携せなあかん。

(事業者の責務)
第十六条
事業者は、これまた基本理念にのっとって自分とこの事業でデジタル社会をすすめていくとともに、国や自治体の取り組みに協力するようがんばってな。

(法制上の措置等)
第十七条
政府は、デジタル社会推進するための法律整備とか予算取りとかちゃんとやらんとあかん。

(統計等の作成及び公表)
第十八条
政府は、デジタル社会に関する統計とか資料とかネット公開とかしてちゃんと公表せなあかん。

(国民の理解を深めるための措置等)
第十九条
政府は、広報とかして国民の理解を深めなあかん。いろいろ実施するときは国民の意見がちゃんと反映されるよういい感じに対策せなあかん。

第四章 施策の策定に係る基本方針

(施策の一体的な推進)
第二十条
デジタル社会を進めていくには、ネット環境の拡充、いろんな主体からの情報流通、みんなが使える情報の充実、ネットとかITとか使える状態とかスキルの獲得が絶対いるやん。関連性深いんやから、ちゃんと一体的に推進せなあかん。

(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第二十一条
デジタル社会を進めていくには、ネットつかって安くサービス使えんとこまる。事業者がええかんじで競走するとか、うまいこと行くようにせなあかん。

(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
第二十二条
デジタル社会を進めていくには、情報交換システム(ようするにデータ連携基盤な)の整備、データの標準化、外部連携機能(APIな)の整備とか仕様の公開とか、みんながちゃんと使えるようにせなあかん。

(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)
第二十三条
デジタル社会を進めていくには、みんながちゃんとネットとか情報とか活用していけるよう、情報通信機器の研究開発とかええかんじになるよう対応せなあかん。

(教育及び学習の振興)
第二十四条
デジタル社会を進めていくには、みんながちゃんとITスキル持てるように教育とか学習の振興をしていかなあかん。

(人材の育成)
第二十五条
デジタル社会を進めていくには、IT教育できるやつ、情報システムの連携とかやっていけるやつ、データサイエンティストなかんじのやつ、もろもろデジタル人材が必要になる。専門か育成できるよにちゃんとやっていかなあかん。

(経済活動の促進)
第二十六条
デジタル社会を進めていくには、IT技術の進歩、個人情報保護・利活用なんかの規制、データ取引市場のありよう、知財権の保護・利用その他もろもろ、データ活用でのビジネスがうまいこといくように、ちゃんと考えていかんとあかん。

(事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)
第二十七条
デジタル社会を進めていくには、情報システムの連携とか情報共有とか、運用管理みたいなこととか、事業の経営効率化とか生産性向上とかもろもろうまいこといくよう考えていかなあかん。

(生活の利便性の向上等)
第二十八条
デジタル社会を進めていくには、多様なITサービスがでてきたり、テレワークとかできたり、消費者保護チックなこととやったり、生活が便利になって消費者が主体的にちゃんと判断して動けるよういろいろ対応せんとあかん。

(国及び地方公共団体の情報システムの共同化等)
第二十九条
デジタル社会を進めていくには、行政サービスが便利で、行政が簡素、効率的、透明なものになるよう、みんなの知恵集めて国と地方のシステムは共同化、Gov-Cloud集約を進め、マイナンバーの利用範囲広めるとか、もろもろいろいろ対策していかなあかん。

(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)
第三十条
デジタル社会を進めていくには、国と自治体はオープンデータすすめなあかん。

(公的基礎情報データベースの整備等)
第三十一条
デジタル社会を進めていくには、ベース・レジストリの整備と利用促進のための対応せなあかん。

(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)
第三十二条
デジタル社会を進めていくには、国民の便利のため、公共分野のITサービスが多様でいい感じのラインナップになるよう対策していかなあかん。

(サイバーセキュリティの確保等)
第三十三条
デジタル社会を進めていくには、サイバーセキュリティとか、サイバー犯罪防止とか、eKYCなこととか、改ざん防止とか、ネットワークの災害対策、個人情報保護その他もろもろ安心してネットとかITとか使っていけるよう対策していかなあかん。

(国際的な協調及び貢献)
第三十四条
デジタル社会を進めていくには、国際的なデータトラストとか重要やし、国際規格とかの対応とか、調査研究とか、途上国支援とか、国際的な取り組みを積極的にすすめるよう考えていかなあかん。

(研究開発及び実証の推進)
第三十五条
デジタル社会を進めていくには、IT技術の高さが国際競争力のキモやから、国、自治体、国立研究開発法人、大学、事業者とかは連携して、創造性高い研究とか有効性の実証とかやっていけるよう対策していかなあかん。

第五章 デジタル庁

第三十六条
基本理念にのっとって、デジタル関係について、内閣官房と一緒に内閣を助け、迅速に重点的に取り組みすすめる組織として内閣にデジタル庁つくるで。

第六章 デジタル社会の形成に関する重点計画

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
第三十七条
政府は「重点計画」を作らなあかん。

2 重点計画は次のこと決めなあかん
一 デジタル関係の政府基本方針
二 世界最高水準のネットワーク環境作るための政府重点施策
三 データ流通促進のための政府重点施策
四 データ活用の機会確保のための政府重点施策
五 教育、学習振興のための政府重点施策
六 人材育成のための政府重点施策
七 経済活動促進のための政府重点施策
八 事業者の経営効率化、事業高度化、生産性向上のための政府重点施策
九 生活の利便性向上のための政府重点施策
十 国と自治体の情報システム共同化のための政府重点施策
十一 国民による国や自治体が持っているデータの活用に関する政府重点施策
十二 ベース・レジストリ整備のための政府重点施策
十三 特定公共分野のサービス多様化や質向上のための政府重点施策
十四 サイバーセキュリティの確保のための政府重点施策
十五 その他、デジタル関係でやっといたほうがええこと

3 重点計画では原則、具体的な目標と達成時期を明記せなあかん。

4 内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部と個人情報保護委員会の意見を聴いて、重点計画つくって、閣議決定せなあかん。

5 内閣総理大臣は、重点計画の案考えるとき、自治体への影響でかい場合には都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなあかん。

6 政府は、重点計画つくったらネットとかでちゃんと公開せんとあかん。

7 政府は、ときどき目標達成できるかチェックして状況をネットとかで公開せんとあかん。

8 4から6の話は重点計画変更のときもいっしょな。

(重点計画と国の他の計画との関係)
第三十八条
重点計画以外の国の計画は、デジタル社会の形成に関しては重点計画を基本にすることな。








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