法律上の事務管理:民法

先日、草ボーボーの在宅者がいる家のことを書きました。

んで、基本的に「不在者家屋等の事務管理」ってところが民法における規定。
(例外的に、行政介入ができる場合もあります。条例やなんかがある地域とかが例ですね。他にも国としての法律もあるでしょう、空き家とかはね←こっちはまだ詰め切ってません。)

んで、法律上(民法上)の事務管理。

社会生活上の共助主義を鑑みて、居住者が旅行に行ってる場合とかの修繕ができることにはなってます。
んで、必要経費だけ請求できる、が基本的な考え方(有益費は、認められる程度問題)。

それと、緊急時等の場合における事務管理は、法定により委任に準ずることになってます(これはあくまでも契約とかしてない状態でやった場合、法律で決まってることという意味です。契約があればまた別。委任や代理、その他においての契約でもOK。民法的にも、報酬有りでの管理契約もできますし、商法(業者ですね)だと報酬出すのが前提になります。委任や代理をもらって業者は契約することが多いです。民法と商法はココらへんが違う)。

(詳細は、参考書等をよく読んでください。)

今年に入ってから地震、台風、火事、親父がまた多発してますので、一応普通の人にも知っておいてほしいことです。

ここまでが法的なこと。


んで、まぁまだ面倒だと思ってる(これは恨みですね)こと。

これ、私的間効力のみ(民法のみ)の適用しかなかったら、トラブルがおきがちです。
(現実的にトラブルのお話はよく聞きますし、私自身、近所の人をぶん殴ってしまいそうなので、まだ動いてない状況)
草ボーボーの人が住んでる家に関しての直談判や、管理とか、こっちとしては行政とかにやってもらいたい、というのが本音(そうもいかないから面倒なんだけど)。

マジで市長とかに陳情にうかがうつもりです(国がどうこう言う前に、自分が住んでる地方自治体が先。それですむならそれでいいや、って最近思うようになりました)。

国のほうも、ちゃんと考えてるのか?ってたまに思っちゃう。
(考えてるから民法改正があったんですけどね。動きが遅いといっても、一応国も対策をはじめてはいます。私が待てない性格だというだけ)

うん、マジでさっさと市に陳情。

近所にマムシが出そうなところに、人が集まってくる、しかも住むなんてことはあんまりないもの。よっぽど物好きしかこないわ、そんなん。
(実際、今まで人家だったところから、田んぼの開発地とかに住居の移動がはじまって20年ほどたってます)

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