市営プール他の使用許可(実際は判例なので、皇居前広場等)
最近、埼玉県内等の公共施設の使用許可がおりず、不平たらたらな人もいるようです。
過去の判例として、泉佐野市民会館事件が挙げられます。
(デモ行進等のための判例として、別のものもあります。行政書士受験生は、参考書等を参照ください)
判例の主旨として、公の秩序を乱す可能性がある場合、使用不許可でも合憲。
なるほど。
んで、埼玉県の公営プールのお話に戻りますが、アイドルの撮影会。
それだけなら問題ないのですが、、、、、、
問題は、小中学生のアイドル、モデルに卑猥な恰好をさせつづけた撮影会なので、使用許可がおりなかった。
そりゃそうだよね。
未成年アイドルを性の対象にする目的のお客さんがたくさん集まるわけだから、公の秩序を乱すって理屈。
当たり前すぎることが判断できない大人がそれだけいるってことね。
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