博多駅事件(行政書士試験憲法)

いつのまにかフォロワーが100人まで膨らんでました。

ありがとうございます。


という前説はともかくとして。


博多駅事件(最高裁判決昭和44年11月26日大法定決定)

というものがあったそうです。

最高裁判所の判断としては


①報道の自由は憲法21条で保障される

②取材の自由は憲法21条の精神に照らし、十分に値する

だそうです。


①の報道の自由は憲法21条で保障されていますが、②の取材の自由はあくまでも「十分に値する」であって、「保障する」とはしていない。


ということで、①は保障されている。②は十分尊重に値するだけで「保障する」という文言はない。

①と②の違いをキチンと記憶する必要がある、ということですね。


個人的意見では②も保障してほしいと思ってたけど、判例はそうではない。

試験での解答と個人の考えはきちんと区別しよう、ということですね。


ほう?と思うことを勉強しました。

ありがとうございました。

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