博多駅事件(行政書士試験憲法)
いつのまにかフォロワーが100人まで膨らんでました。
ありがとうございます。
という前説はともかくとして。
博多駅事件(最高裁判決昭和44年11月26日大法定決定)
というものがあったそうです。
最高裁判所の判断としては
①報道の自由は憲法21条で保障される
②取材の自由は憲法21条の精神に照らし、十分に値する
だそうです。
①の報道の自由は憲法21条で保障されていますが、②の取材の自由はあくまでも「十分に値する」であって、「保障する」とはしていない。
ということで、①は保障されている。②は十分尊重に値するだけで「保障する」という文言はない。
①と②の違いをキチンと記憶する必要がある、ということですね。
個人的意見では②も保障してほしいと思ってたけど、判例はそうではない。
試験での解答と個人の考えはきちんと区別しよう、ということですね。
ほう?と思うことを勉強しました。
ありがとうございました。
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